昭和26(れ)2392 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人茂手木豊治の上告趣意について。  論旨は判例違反を主張するのであるが、論旨に引用の大審院の判例は賄賂そのも のが贈

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判決文本文414 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人茂手木豊治の上告趣意について。 論旨は判例違反を主張するのであるが、論旨に引用の大審院の判例は賄賂そのものが贈賄者に返還された場合についてのものであつて、収受した賄賂そのものは返還されず、生活費等に費消されたものであること判文上明らかな本件の先例としては適切でない。そして、所論のように被告人の収受した賄賂を費消して終つた後ちその金額に相当する額が返還されたとしても、かかる場合に被告人は相当額の追徴を免れえないものであることは、論旨に指摘する当裁判所の判例(判例集三巻一二号二〇二三頁以下参照)の趣旨とするところであつて、今これを変更するの要を認めないから、論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年三月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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