昭和51(オ)1260 土地所有権移転登記抹消

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)238
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠

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判決文本文1,054 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論違憲の主張は、その実 質において原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎ ない。論旨は、採用することができない。  上告代理人荒井金雄、同神山美智子の上告理由第一点について  所論は、農地法六条一項一号の規定は、憲法二九条に違反すると主張する。しか し、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定められるべきものであつ て、公共の福祉を増進し又は維持するため必要のある場合には、財産権の使用収益 又は処分の権利に制限が加えられるのはやむをえないところであり、農地法六条一 項一号の不在地主による小作地の所有禁止の規定が、同法一条の基本的立場に立脚 した農地所有権に対する公共の福祉の見地からの合理的な制限であつて、なんら憲 法二九条に違反するものでないと解すべきことは、当裁判所大法廷判決(当裁判所 昭和二四年(オ)第一〇七号同二八年一一月二五日大法廷判決・民集七巻一一号一 二七三頁)の趣旨に照らし明らかである。なお、論旨中、憲法一四条、二二条一項 違反を主張する部分は、その実質において、同法二九条違反の主張に帰する。論旨 は、いずれも、採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。論旨は、採用することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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