昭和35(ラ)869 執行方法に関する異議申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月13日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告の趣旨および理由は末尾添付抗告理由書記載のとおりである。  本件記録に

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判決文本文1,314 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告の趣旨および理由は末尾添付抗告理由書記載のとおりである。  本件記録に綴付されている東京地方裁判所昭和三十二年(ヨ)第四、八二三号不 動産仮差押事件の記録によれば、抗告人は昭和三十四年六月二十五日右事件の仮差 押債権者であるAからその被保全権利である債務者B外一名に対する金四百八十万 円の債権(東京地方裁判所昭和三十二年(ワ)第七、一四五号事件の和解調書に基 く)の譲渡を受け、且つ同年九月七日右Aが右債務者に対してなした右事件の不動 産仮差押決定について、承継執行文の附与を受け、仮差押債権者としての地位をも 承継したこと、およびAが同年十月一日東京地方裁判所に対し弁護士Cを代理人と して上記仮差押決定執行の取消を申請し、同日同裁判所は右申請に基いて仮差押決 定の執行を取消す旨の決定がなされ、引き続きその旨の登記手続がなされたことが 認められる。  上記仮差押決定執行の取消決定は、既に仮差押債権者としての地位を失い、その 執行の取り消しを求める権限を有しない、Aの申請に基いてなされたものであると いわなければならない。  従つて、東京地方裁判所がなした上記認定の仮差押決定の執行を取消す旨の決定 は違法なものといわなけれ<要旨>ばならない。しかしながら、右取消決定が違法で あるとはいえ、仮差押の執行手続はそれに基いて完全に終了</要旨>してしまうの で、抗告人主張のように、実質的にはまだ終了していないと解する余地はない。従 つて、抗告人は右仮差押決定の執行手続についての執行処分に対しては異議の申立 は許されないといわなければならない。  もつとも、このように解すると、本件の場合の抗告人は、債権差押及び転付命令 が違法であつた場合のように、実体法上もそ 行手続についての執行処分に対しては異議の申立 は許されないといわなければならない。  もつとも、このように解すると、本件の場合の抗告人は、債権差押及び転付命令 が違法であつた場合のように、実体法上もその違法であることを争う機会すら有し ないことになり、もし、その違法な処分によつて損害が生ずれば、その違法なこと をなした者に対し損害賠償を求める外方法はないことになるが、本来執行の方法に 関すること自体については、執行終了後いつまでも争えるとすることは必ずしも適 当でない。執行の終了行為自体については、個々の執行方法とは異り争い得ると解 するとすれば、いつまでたつても異議の申立てができるということになつて、反つ て、執行手続をいつまでも不安定にさせるから法的安定の面から考えて妥当なこと とはいえないから、執行終了行為自体についても争えないと解するを相当とする。  よつて、抗告人のなした本件執行方法についての異議申立は不適法なもので、こ れを却下した原決定は相当で、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用 を抗告人をして負担させ、主文のとおり決定する。  (裁判長判事 村松俊夫 判事 伊藤顕信 判事 杉山孝)

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