【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柳生常治郎の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。また記録
主文本件上告を棄却する。理由弁護人柳生常治郎の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(所論不能犯の主張は、原判示の如く犯罪事実の否認であつて、刑訴三三五条二項により、これに対し判断を示すべき事項ではない。しかも所論の如き事情を考慮しても、被告人が強盗予備の罪責を負うべきは当然で、この点に関する原判決の判断は正当である。論旨第一点及び第二点も理由がない)。よつて同四一四条、三八六条、一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井土登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎
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