昭和57(オ)942 所有権移転登記抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和60年11月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和53(ネ)437
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人原山恵子の上告理由第一について  民法五五〇条が書面によらない贈与

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判決文本文1,388 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人原山恵子の上告理由第一について  民法五五〇条が書面によらない贈与を取り消しうるものとした趣旨は、贈与者が 軽率に贈与することを予防し、かつ、贈与の意思を明確にすることを期するためで あるから、贈与が書面によつてされたといえるためには、贈与の意思表示自体が書 面によつていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成 されたこと、又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず、書 面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りるものと解すべ きである。これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実によれば、上告 人らの被相続人である亡Dは、昭和四二年四月三日被上告人に岡崎市a町字bc番 d宅地一六五・六〇平方メートルを贈与したが、前主であるEからまだ所有権移転 登記を経由していなかつたことから、被上告人に対し贈与に基づく所有権移転登記 をすることができなかつたため、同日のうちに、司法書士Fに依頼して、右土地を 被上告人に譲渡したからEから被上告人に対し直接所有権移転登記をするよう求め たE宛ての内容証明郵便による書面を作成し、これを差し出した、というのであり、 右の書面は、単なる第三者に宛てた書面ではなく、贈与の履行を目的として、亡D に所有権移転登記義務を負うEに対し、中間者である亡Dを省略して直接被上告人 に所有権移転登記をすることについて、同意し、かつ、指図した書面であつて、そ の作成の動機・経緯、方式及び記載文言に照らして考えるならば、贈与者である亡 Dの慎重な意思決定に基づいて作成され、かつ、贈与の意思を確実に看取しうる書 面というのに欠けるところはなく、民法五五〇条にいう書面に当たるも 緯、方式及び記載文言に照らして考えるならば、贈与者である亡 Dの慎重な意思決定に基づいて作成され、かつ、贈与の意思を確実に看取しうる書 面というのに欠けるところはなく、民法五五〇条にいう書面に当たるものと解する - 1 - のが相当である。論旨は、右と異なる見解に基づき原判決の違法をいうか、又は原 審の認定にそわない事実を前提として原判決を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよ う、独自の見解に基づき原判決を論難するか、又は原判決を正解しないでその違法 をいうものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    大   橋       進             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 2 -

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