昭和41(オ)157

裁判年月日・裁判所
昭和45年9月22日 最高裁判所第三小法廷
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人補永守の上告理由は別紙のとおりである。 上告人らは、本訴において、被上告人Aは第一審判決別紙第一目録記載の

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判決文本文1,133 文字)

- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人補永守の上告理由は別紙のとおりである。 上告人らは、本訴において、被上告人Aは第一審判決別紙第一目録記載の物件を使用する ことにより、被上告人B有限会社、同C、同Dは原判決別紙第三目録記載の物件を使用する ことにより、いずれも上告人らの共有にかかる特許第一九二、三三〇号「製材用送材車の進 退装置」の特許権を侵害するものであるとして、右各物件の使用の禁止および右各物件につ きロープ捲取胴輪の撤去を請求するものである。 、 ( 。) 職権によつて調査するに 本件特許権は大正一〇年法律第九六号特許法 以下旧法という による特許権であつたが、旧法は昭和三四年法律第一二二号特許法施行法(以下施行法とい う)二条により昭和三五年四月一日廃止され、同法三条により右特許権は昭和三四年法律第 。 一二一号特許法(以下新法という)による特許権となつたものとみなされることとなつた。 。 そして、その存続期間は施行法一八条により従前の例によることとなつており、したがつて、 旧法四三条一項により出願公告の日である昭和二六年一〇月一五日から一五年を経た昭和四 一年一〇月一四日終了したものといわなければならない。なお、施行法一八条、二〇条五項 によれば、新法施行の際に旧法四三条五項同法施行令二条一項による存続期間の延長出願が 係属していないかぎり、特許権の存続期間は延長されないこととなつており、旧法四三条五 項による右出願は、旧法施行令二条一項により存続期間満了の日前六月ないし一年以内にし なければならないこととなつていたので、本件特許権に関する右出願は昭和四〇年一〇月一 五日以降にならなければすることができず、昭和三五年四月一日新法施行の際に右出願が係 属することはあり得ないから、結局、本件特許権につき存続期 つていたので、本件特許権に関する右出願は昭和四〇年一〇月一 五日以降にならなければすることができず、昭和三五年四月一日新法施行の際に右出願が係 属することはあり得ないから、結局、本件特許権につき存続期間は延長され得ないこととな つている。したがつて、現在においては、本件判決を求める法律上の利益はすでに失われた ものというべく、本件上告人らの請求は棄却すべきものである。それゆえ、原判決の結論は 結局正当に帰する。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美

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