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昭和44(あ)2077 住居侵入

裁判所

昭和45年3月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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370 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人吉原大吉の上告趣意第一は、憲法違反を主張するが、(一)の憲法三一条違反をいう点は、記録に徴しても本件逮捕勾留が違法であることを認めるに足りる証跡がないから、その前提を欠く。また、(二)の憲法三九条違反をいう点は、検察官の控訴申立により控訴審が第一審判決の刑を重く変更することが憲法三九条に違反しないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日当裁判所大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の判示するとおりであるから、所論は理由がない。同第二は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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