昭和23(オ)24 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年1月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-73199.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点及第二点について。  原判決は、上告人等主張のごとき轉貸借の事実

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,182 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点及第二点について。 原判決は、上告人等主張のごとき轉貸借の事実は本件証拠上これを認めることはできないと判示しているのであつて、原判決の説示するところにより、その理由は十分に首肯されるところである。かさねて右轉貸借の存在を主張する論旨は原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものか、または原審の認定しない事実に立脚して、原審の法律の適用を攻撃するものに過ぎず上告の理由として採用することはできない。たゞ原判決は上告人A1は訴外DE支部が被上告人から賃借した家屋に罹災者として入寮していたという事実を認定したことは所論のとおりであるが、その入寮するに至った経緯については原判決は前記E支部は昭和二〇年四月一八日事務所用として被上告人から本件家屋を賃借したが手狭のため二箇月位で向側のF方に事務所を移轉したか依然として本件家屋内に金庫等の家具を置き役員の会合場所ともし、又組合員中戦災に罹つた者を一時収容する寮として使用することとしたこと、上告人A1は同年五月戦災に罹つてE支部の許を得て当時同上告人の仕事に従事していた上告人A2と共に同月中右家屋に避難し来り、同年六月中上告人A1と同一事情によつて本件建物に移轉して来たE支部の役員訴外Gと共に住むに至つたと認定しているのであつて、右によれば本件家屋の賃借人E支部が自ら該家屋を使用するとともに、かたわら、罹災者を一時収容する寮としてもこれを使用し、上告人A1、A2も罹災者として一時これに収容せられたという事実関係であつて、原判決の趣意とするところは右A1等の本件家屋の使用関係はたゞ事実上その使用を一時的に許容されたものに過ぎず、賃借人たるE支部との間に、 2も罹災者として一時これに収容せられたという事実関係であつて、原判決の趣意とするところは右A1等の本件家屋の使用関係はたゞ事実上その使用を一時的に許容されたものに過ぎず、賃借人たるE支部との間に、- 1 -賃貸借、使用貸借等の法律上の權利関係が設定せられたものではないことを判明したものであることは原判文上、十分に看取せられるところである。しからば、原判決の右の認定は前示のごとく、轉貸借の存在を否定したことと何ら矛盾するものではなく、上告人等は、被上告人に対して、法律上対抗し得べき何らの占有使用の権原をもたぬことなあきらかにしたのであつて、原判決には、所論のごとき違法は、存在しないのである。論旨はいづれも理由はない。 よつて本件上告は理由がないから民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条により主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る