【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、実質において量 刑不当の主張であり、憲法三七条二項違反をいう点
主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、実質において量刑不当の主張であり、憲法三七条二項違反をいう点は、記録によれば、被告人及び弁護人は、第一審において、所論被害者らの供述調書等を証拠とすることに同意し、右供述者らに対する審問権を放棄しており、かつ、原審においても、所論証人等の申請をしていないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人中村雅人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年四月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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