251 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原審は民法一条三項の解釈適用を誤つたものであると主張するが、原審認定に係る事実関係の下に於ては、原審が、仮に上告人主張の賃借権に基く妨害排除請求権を認めたとしてもその行使は権利の濫用にあたり許されないと為したことの相当であることを肯認し得られるのであり、所論違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示