昭和22(れ)238 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和23年3月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告はこれを棄却する。          理    由  弁護人水田謙一同斎藤喜一上告趣意書第一点は『原判決は証拠に依らず有罪の判 決を為した違法が有ると思ひます夫れは原判

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判決文本文2,617 文字)

主    文      本件上告はこれを棄却する。          理    由  弁護人水田謙一同斎藤喜一上告趣意書第一点は『原判決は証拠に依らず有罪の判 決を為した違法が有ると思ひます夫れは原判決事実中の「被告人に対する司法警察 官の聴取書中の判示(一)の衣類はAが早々処置せねばいけんと云ふたが近頃衣類 の盗難が各地であり殊に売りに来たのが朝鮮人であるからA等が盗んで売りに来た ものでないかと思つた旨の供述記載」の証拠に依つては被告が本件物品が賍品であ るとの情を知つた事実は全々認められません只Aが物品の処分を急いだとか朝鮮人 だから或は物品が賍物であることが分ると云ふらしいが一般にそう考へなければな らない事も無いし又各地で盗難があつても其れ故に本件物件が賍物であると考へな ければならない理田もありません犯人に盗品たと告けられたとか売りに来たものか 賍品てあると云ふことを告けたとても云ふことかあれは格別只前掲けた証拠たけて は原判決理由(一)記載の品物が賍品なることの情を知つたものと認めることは出 来ないと思ひます、原判決理由(二)記載の事実に付いて原審公判廷に於ける調書 に依ると問此の時は怪しい品と知つて買つたと云ふ事たか何処て盗んた品物と云ふ て居つた答其処迄は知らなんたのてす前申ました様に同し絞付か四五枚もありまし たからおかしいと思つた丈けてすと陳述したことは明かてすが此の時も犯人から盗 品てあることを告けられたとか売りに来たものに盗品てあることを聞いたとか云ふ のてあれは格別右供述たけては本件物件が賍品であることを知つて買つたと認める には無理て証拠は無いと思ひます右公判調書の外に本件物件か賍品たることを知つ たと云ふ事を認める証拠はありません』というのてある。  しかし賍物故買罪は賍物であることを知りなからこれを買受けることによつて成 立するものであるが ひます右公判調書の外に本件物件か賍品たることを知つ たと云ふ事を認める証拠はありません』というのてある。  しかし賍物故買罪は賍物であることを知りなからこれを買受けることによつて成 立するものであるが、その故意が成立する為めには必すしも買受くべき物が賍物で - 1 - あることを確定的に知つて居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと 思いながらしかも敢てこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りる ものと解すべきである故にたとえ買受人が売渡人から賍物であることを明に告けら れた事実が無くても苛くも買受物品の性質、数量、売渡人の属性態度等諸般の事情 から「或は賍物ではないか」との疑を持ちながらこれを買受けた事実が認められれ ば賍物故買罪が成立するものと見て差支ない(大審院昭和二年(れ)第一〇〇七号 昭和二年十一月十五日言渡判決参照)本件に於て原審の引用した被告人に対する司 法警察官の聴取書によれば被告人は判示(一)の事実に付き「(1) 衣類はAが 早く処置せねばいけんといつたが (2) 近頃衣類の盗難が各地であり殊に ( 3) 売りに来たのが朝鮮人であるからA等が盗んで売りに来たのではなからうか と思つた」旨自供したことがわかる右(1)乃至(3)の事実は充分人をして「賍 物ではないか」との推量をなさしむるに足る事情であるから被告人がこれ等の事情 によつて「盗んで来たものではなかろうかと思つた」旨供述して居る以上此供述に より前記未必の故意を認定するのは相当である判示(二)の事実に付ては原審公判 廷に於て被告人が原判示と同趣旨の供述をしたことか原審公判調書によつてわかる。 従つて原審が証拠無くして知情の事実を認定したものとはいえないので論旨は理由 がない。  同第二点は「原判決は被告の自白のみに依つて有罪の判決をした違法が有ると思 います右証拠に依つて原審の てわかる。 従つて原審が証拠無くして知情の事実を認定したものとはいえないので論旨は理由 がない。  同第二点は「原判決は被告の自白のみに依つて有罪の判決をした違法が有ると思 います右証拠に依つて原審の様に本件の物品が賍品たることを知つて買つたと認め られるにしても日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十 条第三項に何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は有罪とされ 又は刑罰を科せられないとあるから判決を以つて有罪と判断し刑罰を科するには自 白以外の証拠がなければならないのに拘らす右提示の証拠は孰れも被告人の控訴審 に於ける供述及司法警察官に対する被告本人の自白で其れ以外に知情の点の立証な - 2 - きに拘らす有罪の判決を為したのは右法条の存在を看過した違法の判決で而も右違 法は判決に影響を及ほすこと明白なれば原判決は取消され更に相当の御判断あるべ きものと存しますので茲に上告を申立た次第です」というのである。  しかし犯罪構成要件たる事実の大部分が他の証拠の裏付によつて認め得られる以 上其一部に付ては被告人の自白以外他に証拠が無くても所論法条に違反するもので ないこと既に当裁判所の判例とする処で(昭和二十二年十二月十六日言渡昭和二十 二年(れ)第十三六号事件判決参照)今なお変更の要を認めない。従つて知情の事 実の如き賍物故買罪成立要件の一小部分に付き被告人の自白以外他に証拠が無い旨 を主張して原判決を攻撃する論旨は上告の理由とならない。  仍て刑事訴訟法第四百四十六条に従ひ主文の如く判決する。  以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。  検察官小幡勇三郎関与   昭和二十三年三月十六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太   郎             裁判官    井   上   検察官小幡勇三郎関与   昭和二十三年三月十六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太   郎             裁判官    井   上       登             裁判官    庄   野   理   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 3 -

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