昭和54(行コ)68 事業計画変更認可等取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月27日 東京高等裁判所 公用負担・公用収用など
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【DRY-RUN】○ 主文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 ○ 事実 一 控訴人ら代理人は、「原判決を取消す。本件を東京地方裁判所に差戻す。訴訟 費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とす

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判決文本文446 文字)

○ 主文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 ○ 事実 一 控訴人ら代理人は、「原判決を取消す。本件を東京地方裁判所に差戻す。訴訟 費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人 ら各代理人は、主文同旨の判決を求めた。 二 当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、そ れをここに引用する。 ○ 理由 一 当裁判所も、控訴人らの被控訴人らに対する本件各訴えは、いずれも不適法で あると判断するものであつて、その理由は、原判決の理由(原判決一一枚目裏三行 目から同一四枚目表九行目まで)と同一であるから、それをここに引用する。 二 よつて、控訴人らの本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は、理 由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法 第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条、第九三条第一項本文を適用して、主文の とおり判決する。 (裁判官 枡田文郎 日野原 昌 佐藤栄一)

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