昭和44(す)53 特別抗告の棄却決定に対する不服申立ならびに忌避申立

裁判年月日・裁判所
昭和44年3月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者の付審判請求事件について、昭和四四年二月二五日当裁判所がした特別抗 告を棄却する旨の決定に対し、申立人からさらに「特別抗告及び裁判官忌避申立書」 と題する書面により不服の申立ならびに忌避申立があ

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判決文本文434 文字)

右の者の付審判請求事件について、昭和四四年二月二五日当裁判所がした特別抗 告を棄却する旨の決定に対し、申立人からさらに「特別抗告及び裁判官忌避申立書」 と題する書面により不服の申立ならびに忌避申立があつたが、当裁判所がした右の 決定に対し不服を申し立てることは法律上認められていないのであるから、右の各 申立はいずれも不適法といわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で、 次のとおり決定する。          主    文      本件各申立を棄却する。   昭和四四年三月一九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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