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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人米田恒治の上告理由について。所論は、公正証書が無権代理人の嘱託にもとづき作成され無効のときには、民訴法第五四五条に規定する請求異議の訴によるべきではなく、民訴法第五二二条に規定する執行文付与の異議によるべきであることを前提とするが、右のようなときにおいて、請求異議の訴を提起することができることは、すでに当裁判所の判例(第一小法廷昭和三二年六月六日判決民集一一巻七号一一七七頁)とするところである。したがつて、原審判決が、上告人主張の請求原因にもとづき、請求異議の訴として提起された訴訟において、実体上の判断を示したことは、正当であつて、所論のような違法はない。所論は、独自の見解であつて、採用しがたい。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -
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