昭和55(オ)194 自動車引渡

裁判年月日・裁判所
昭和56年7月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)3301
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中田長四郎の上告理由1について  所論の点に関する原審の認定判断は、

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判決文本文509 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中田長四郎の上告理由1について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同2について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が上告人に対し所有権に基づき本件自動車の引渡しを求める本訴請求が権利の濫用にあたるとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切ではない。論旨は、採用することができない。 同3、4について所論は、判決の結論に影響を及ぼさない部分について原判決の違法をいうか、又は原審が認定しない事項について非難するものにすぎず、論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -裁判官寺田治郎- 2 -

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