【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中田長四郎の上告理由1について 所論の点に関する原審の認定判断は、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中田長四郎の上告理由1について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 同2について 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が上告人に対し所有権 に基づき本件自動車の引渡しを求める本訴請求が権利の濫用にあたるとはいえない とした原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は事案を 異にし、本件に適切ではない。論旨は、採用することができない。 同3、4について 所論は、判決の結論に影響を及ぼさない部分について原判決の違法をいうか、又 は原審が認定しない事項について非難するものにすぎず、論旨は、いずれも採用す ることができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 - 1 - 裁判官 寺 田 治 郎 - 2 -
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