【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の 抗告理由にあたらない。 なお、刑訴法一八八条
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 なお、刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用のうち、被告人又は弁護人であつた者に対する旅費、日当、宿泊料については、これらの者が公判準備及び公判期日に出頭した時点を、また、弁護人であつた者に対する報酬については、当該各審級の判決宣告の時点を、それぞれ基準として算定されるべきであるとした原審の判断は、正当である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -
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