【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の 抗告理由にあたらない。 なお、刑訴法一八八条
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の 抗告理由にあたらない。 なお、刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用のうち、被告人 又は弁護人であつた者に対する旅費、日当、宿泊料については、これらの者が公判 準備及び公判期日に出頭した時点を、また、弁護人であつた者に対する報酬につい ては、当該各審級の判決宣告の時点を、それぞれ基準として算定されるべきである とした原審の判断は、正当である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五四年一二月一四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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