【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人相沢登喜男、同永井正恒の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりで ある。 弁護人相沢登喜男の上告趣意について。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人相沢登喜男、同永井正恒の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 弁護人相沢登喜男の上告趣意について。 所論は刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 (採証に違法ありというけれど論旨指摘の事項について異議がなかつたものと認めたる原判示は相当である。また原判決は包括一罪である旨判示しているし、理由不備の違法も証拠不充分の違法もない。)弁護人永井正恒の上告趣意について。 所論は刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 (論旨契印欠缺非難に対する原判示は相当である)また記録を調べても本件においては刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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