昭和57(あ)336 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人西田信義の上告趣意のうち、原判決の所得金額の認定方法が経験則に照ら して不合理であることを前提として判例違反をいう

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判決文本文406 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人西田信義の上告趣意のうち、原判決の所得金額の認定方法が経験則に照ら して不合理であることを前提として判例違反をいう点は、右認定方法は経験則に合 致し合理的であることが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余の点は、事 実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年九月一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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