【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西田信義の上告趣意のうち、原判決の所得金額の認定方法が経験則に照ら して不合理であることを前提として判例違反をいう
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西田信義の上告趣意のうち、原判決の所得金額の認定方法が経験則に照ら して不合理であることを前提として判例違反をいう点は、右認定方法は経験則に合 致し合理的であることが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余の点は、事 実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年九月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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