昭和26(あ)4261 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  弁護人瀬崎信三の上告趣意について。  有罪の言渡をするには、どの

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判決文本文375 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 弁護人瀬崎信三の上告趣意について。 有罪の言渡をするには、どの証拠でどの事実を認めたかを明らかにする必要があるけれども、必ずしも各犯罪事実ごとに個別的にこれを認めた証拠の標目を示さなければならないわけではない。数個の犯罪事実について数多の証拠の標目を一括して掲げて説明しても判文と記録とを照らし合せて見てどの証拠でどの事実を認めたかが明白であるかぎり違法ではない。所論の場合は右に該当するから、論旨を採るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないよつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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