【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人榎本隆の上告趣意一について、 しかし昭和二〇年勅令第五四二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関ス ル件」に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人榎本隆の上告趣意一について、しかし昭和二〇年勅令第五四二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基き所要の定めをなした銃砲等所持禁止令が有効であることは当裁判所の既に判例とするところである(昭和二二年(れ)第二七九号同二三年六月二三日大法廷判決判例集二巻七号七二二頁以下参照)。右判例と異なる独自の見解に立脚する所論は採用できない。 同二は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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