昭和28(う)323 塩専売法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月17日 高松高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文  本件各控訴を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人原田左武郎、被告人B同Cの弁護人中栄敬太郎の各控訴趣意は それぞれ別紙に記載の通りである。  本件記録を精査し

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判決文本文1,290 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人原田左武郎、被告人B同Cの弁護人中栄敬太郎の各控訴趣意はそれぞれ別紙に記載の通りである。 本件記録を精査し総べての証拠を検討するに一、 原判決挙示の証拠により(1)被国人B同Cが共謀して、法令によつて認められた場合でないのに拘らず、昭和二十五年五月下旬、兵庫県神戸市内で兵庫県D組合資材部主任Eが被告人A及びF所有の日本専売公社の売り渡さない塩一叺三十五瓩入り千五叺(この内被告人A所有分は四百三十九叺)を一叺につき五百四十五円で買い受けるにつき、その仲介を為し以つてこれを幇助し(2)被告人Aが、法令によつて認められた場合でないのに拘らず、昭和二十五年五月二十八日頃香川縣仲多度郡a村大字bのG組合の旧製塩で前示兵庫縣D組合の為の仲介人の被告人B同Cに対し被告人A所有の日本専売公社の売り渡さない塩一叺三十五瓩入り四百三十九叺を一叺につき四百十円にて譲渡して、よつて前示の通り右協同組合資材部主任Eをしてこれを買い受けるに至らしめた、原判示事実を認めることができる。 一、 なる程右売買にかゝる塩は白塩ではなく、いわゆる鯨血塩で鯨肉に使用した塩が溶けている血汁から製造せられた塩ではあるが、塩化ナトリウムの含有量が九十六%位あり、塩専売法に言うところの「製造」にかゝる塩であり、同法第四十二条第一項の「塩」と認めざるを得ないのである。日本専売公社はその許可を受けて塩を製造する者の製造したすべての塩を収納する義務あること所論の通りであり、本件鯨血塩についても全然収納せられなかつたわけではなく、同塩は特殊の臭気のある粗悪塩でその需要が限られていたため、現実にその買手があるごとに収納手続が執られることになつていたことが認められるのである。本件鯨血塩は日本専売公社に れなかつたわけではなく、同塩は特殊の臭気のある粗悪塩でその需要が限られていたため、現実にその買手があるごとに収納手続が執られることになつていたことが認められるのである。本件鯨血塩は日本専売公社によつて収納せられないものであるから塩専売法上の「塩」ではないとの論旨は採用し難い。 <要旨>一、 本件鯨血塩が鯨肉に使用せられた塩が溶けている鯨血汁から製造せられたものであること前示の通りであ</要旨>るが、その使用せられた塩が日本専売公杜が売り渡した塩であつたとしても、製造せられた本件鯨血塩は右使用せられた塩との同一性を維持する日本専売公社より売り渡された塩と認むべきではなく、新たに製造せられた同公社の売り渡さない塩と認めなければならない。 一、 被告人Aは前示の通り日本専売公社の売り渡さない塩を不法に譲渡したのであるから、同塩(鯨血塩)の製造許可を受けたものが被告人ではなく、H有限会社であり被告人はその指揮監督の下にその精製に従事する下請負人であつたとしても、右被告人の塩専売法違反の罪の成立を妨げるものではない。 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)

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