昭和30(オ)401 所有権移転登記抹消登記手続履行請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年2月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、原審の訴訟手続を批難するが、弁論更新手続は期日に出頭した当 事者

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判決文本文617 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、原審の訴訟手続を批難するが、弁論更新手続は期日に出頭した当事者の一方が双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述すれば足る(当裁判所昭和二九年(オ)第二八五号事件同三一年四月一三日判決参照)と解されるのであつて、記録に拠り、所論口頭弁論期日に出頭した相手方代理人が従前の口頭弁論の結果を陳述したことの認め得られる原審の右訴訟手続に所論違法はない。されば、これを前提とする論旨も理由がない。 論旨第二点は、原審が証人Dの取調を施行しないで弁論を終結したことを批難する。けれども、記録に拠ると、所論証拠調については民訴二六〇条に所謂障碍がありその挙証者たる上告人に於て右障碍除去に努めなかつたので、原審は昭和二八年六月一五日に為した所論証拠決定を昭和三〇年二月九日に取消したことが認められる。而して、民訴二六〇条はその証拠方法が所謂唯一の証拠方法であつても適用さるべきである(なお、当裁判所昭和二七年(オ)第九七八号事件同二九年一一月五日判決参照)と解されるから、原審が所論証拠を取調べないで弁論を終結したことを違法とはいえない。されば、これを前提とする論旨も理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官奥野健一- 1 - 裁判官奥野健一

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