主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人橋本勇、同滝田裕の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、被上告人の本件傷害について公務起因性があるものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないで原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官梶谷玄裁判官河合伸一裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫
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