昭和32(ラ)146 商法違反事件についての即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月28日 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      抗告人を過料五千円に処する。          理    由  一 本件抗告の要旨は、抗告人とAとが代表取締役である西日本製菓販売株式会 社(以下

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判決文本文1,545 文字)

主文 原決定を取り消す。 抗告人を過料五千円に処する。 理由 一本件抗告の要旨は、抗告人とAとが代表取締役である西日本製菓販売株式会社(以下本件会社と称する)は、昭和二七年九月五日設立登記を経て成立し、初め福岡市に本店を置いていたが、昭和二八年一一月一八日小倉市ab番地に本店を移転し、その登記も終えたのであるが、会社役員の任期は二年であると承知していたのに原決定によると、昭和二八年九月五日に取締役、監査役の任期は終了するというのであるから、小倉に本店を移転する前に、役員の改選任をなすべきものであり、したがつて、抗告人としては、当然福岡市に在住の代表取締役Aにおいて、役員改選任の手続とその変更登記をなすべきものと思料する。しかるに、右の手続と変更登記がなされなかつたので、抗告人は昭和三二年五月に右の手続をとり、また、変更登記も完了した次第である。殊に資本金数百万円、数千万円の大会社ならいざしらず、本件会社のように、資本金僅かに三十三万円の赤字続きの経営困難な小会社の取締役に過ぎない抗告人を過料三万五千円に処するのは、破産を宣告するのに等しく、到底その負担にたえられないから、原判決を取り消し、さらに相当の裁判を求めるというのであつて、抗告人は証拠として、本件会社の貸借対照表、損益計算書、財産目録、棚卸表を提出した。 二記録に依れば、本件会社は昭和二七年九月五日設立登記を了して同日成立したこと、これより先本件会社の最初の取締役として、抗告人、A(以上二名は各代表取締役)及びBの三名監査役としてC、Dの両名がそれぞれ選任されたことが明らかであり、記録中の同会社の定款によると、同会社の取締役は三名以上、監査役は一名以上とする、また、取締役の任期は二年、監査役の任期は一年とする規定がある てC、Dの両名がそれぞれ選任されたことが明らかであり、記録中の同会社の定款によると、同会社の取締役は三名以上、監査役は一名以上とする、また、取締役の任期は二年、監査役の任期は一年とする規定がある以外に、特に最初の取締役の任期につき法定の最長期一年を短縮する規定の存しないことが明白であ<要旨>る。かかる場合、最初の取締役および監査役の一年の任期は、その選任の日から計算しないで、会社成立の日</要旨>から始まるものと解すべきであるから、商法第二五六条第二項第二七三条により、右五名の者の任期は、同会社成立の日から一年を経過した昭和二八年九月五日の終了とともに満了するものと解すべく、したがつて、原審が挙示の証拠により右五名の者の任期が昭和二八年九月五日満了し、法律、定款に定めた取締役及び監査役の員数を欠くにいたつたのに、抗告人においてその選任手続を怠り、昭和三二年五月二八日その手続をなした旨認定したのは、相当であつて、たとえ所論のように、本件会社の本店が昭和二八年一一月一八日小倉市に移転するまで、福岡市にあり、かつ、福岡市に同会社の代表取締役Aが在住するにしたところで、そのことは、Aにも前示手続をなすことを怠つた過責を生ずるだけのことであつて、抗告人の責任を免脱させるものではない。 しかし、記録を精査し諸般の事情を合わせ考えると、原審が抗告人を過料三万五千円に処したのは不当と認められるので、当裁判所は原決定を取り消し、原審が挙示の証拠によつて認定した商法違反の事実につき原審挙示の法条を適用し、抗告人を過料五千円に処すべく、非訟事件手続法第二五条民事訴訟法第四一四条第三八六条に従い主文の通り決定する。 (裁判長裁判官鹿島重夫裁判官秦亘裁判官山本茂) 主文 訴訟法第四一四条第三八六条に従い主文の通り決定する。 (裁判長裁判官鹿島重夫裁判官秦亘裁判官山本茂)

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