- 1 -主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 控訴人が平成13年11月16日付けでした佐賀県情報公開条例9条(同条例12条,行政不服審査法)の規定に基づく公文書開示請求にかかる不作為に対する審査請求について,被控訴人が平成14年2月15日付けでした審査請求却下の裁決を取り消す。 第2事案の概要事案の概要は,以下の(1)ないし(3)のとおり原判決を訂正し,(4)のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決の「第2事案の概要」欄記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決の第2事案の概要欄中の各共同採択地区協議会を各教「」「」「科用図書採択地区協議会」と改める。 (2)原判決2頁9行目の「以下『佐城地区協議会』という」を「正式名(。)(称は『佐賀市・佐賀郡・多久市・小城郡地区教科用図書採択地区協議会,』以下『佐城地区協議会』という」と改める。 。)(3)同3頁7行目の「学校の組織編制成」を「学校の組織編制」と改める。 (4)当審における控訴人の主張無償措置法10条にいう「指導「助言」及び「援助」は,それぞれ別」,の概念であり「援助」とは「必要な措置によってその(市町村教育委員,,会の採択事務の)実施を容易にすること」であって(甲17,本件につい)ては,佐城地区協議会の会議の運営,その他議事録の作成,整理,保管などを含めた同協議会の事務全体と解すべきであるから,本件文書は,被控訴人- 2 -の事務の執行に伴うものとして,佐賀県情報公開条例2条2項の「公文書」に該当する。 第3当裁判所の判断 当裁判所は,控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきものと判断する。その理由は,以下( -の事務の執行に伴うものとして,佐賀県情報公開条例2条2項の「公文書」に該当する。 第3当裁判所の判断 当裁判所は,控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきものと判断する。その理由は,以下(1),(2)のとおり原判決を補正し,(3)のとおり当審における控訴人の主張に判断を加えるほかは,原判決の「第3当裁判所の判断」欄記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決の「第3当裁判所の判断」欄中の各「共同採択地区協議会」を各「教科用図書採択地区協議会」と改める。 (2)原判決7頁18行目と8頁7行目の「,いわば後方支援」を削る。原,判決7頁21行目から22行目にかけての「採択事務終了後は,各市町村(の教育委員会が管理すべき文書であり」を削る。 )(3)無償措置法10条は,都道府県の教育委員会は,市町村の教育委員会並びに国立及び私立の義務教育諸学校の校長の行う教科用図書の採択に関する事務についての指導,助言又は援助を行わなければならない旨規定しているが,これは,当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るための都道府県教育委員会の権限と任務を規定したものであって,この規定を基に,控訴人が主張するように,佐城地区協議会の会議の運営,その他議事録の作成,整理,保管などを含めた同協議会の事務全体を被控訴人の任務と解することは到底できない。 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がない。 福岡高等裁判所第1民事部裁判長裁判官宮良允通裁判官石井宏治- 3 -裁判官野島秀夫 秀夫
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