昭和30(あ)1068 非現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤邦雄の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども被告人の自白が拷問 によるものと認められないこと原判決が説明してい

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判決文本文252 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤邦雄の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども被告人の自白が拷問によるものと認められないこと原判決が説明しているとおりこれを首肯できるから論旨違憲の主張はその前提を欠き採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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