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昭和41(オ)60 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和41年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)367

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458 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中一男、同池内勇の上告理由第一点について。被上告人と訴外Dとの間に本件匿名組合契約が締結され成立した旨の原判決(その引用の第一審判決を含む。以下同じ。)の事実認定は、その挙示の証拠関係に照らし肯認でき、原判決には何ら所論の違法はない。所論は原判決の事実認定の非難に帰し採るを得ない。同第二点ないし第四点について。上告人が本件土地の管理および処分権を夫である訴外Dに委ねていた旨の原判決の認定判断は、その挙示の証拠関係に照らし肯認できる。そして、右事実関係のもとにおいては、本件土地が前記匿名組合に対する現物出資として被上告人の所有に帰したとする原判決の判断は正当であり、原判決には何ら所論の違法はなく、所論は原判決を正解しないもので採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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