昭和28(オ)262 土地取戻請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、原審において本件請求原因の変更を許容した原判決の理由不備又 は齟

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判決文本文424 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、原審において本件請求原因の変更を許容した原判決の理由不備又は齟齬を主張するものであり(そして、控訴審においても民訴三七八条、二三二条の規定により請求又は請求の原因を変更することができるものであつて、この点に関する原判決の判示はこれを正当として是認することができる。なお、民事判例集七巻九号九一八頁以下当裁判所第二小法廷判決参照)、同第二点は、単なる採証法則違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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