昭和27(あ)5301 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人及び弁護人檜山秀男の上告趣意は、末尾添付の書面記載のとおりで

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判決文本文938 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人檜山秀男の上告趣意は、末尾添付の書面記載のとおりである。 被告人の上告趣意は、事実誤認又は単なる法令違反の主張であり、弁護人檜山秀男の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張、同第二点は判決後に刑の廃止があつたという主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の定める適法な上告理由に当らない(原判決は本件小麦粉の輸送が弁護人論旨第一点所論のような事由によるものであるとは認めていないのであるから、所論は事実認定の非難に帰着する。また、昭和二七年五月三一日農林運輸省令第二号により同年六月一日以降小麦粉の移動禁止が解かれたことは所論のとおりであるけれどもそれが刑の廃止に当らないことについては、すでに当裁判所の判例とするところであつて、これを変更する必要を認めない―昭和二四年(れ)二四七一号同二六年三月二二日第一小法廷判決、昭和二八年(あ)一一一一同二九年一月一六日第二小法廷判決、昭和二七年(あ)四二三五号昭和二九年二月一六日第三小法廷判決)。なお、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官井上登同小林俊三の後記少数意見を除くほか裁判官一致の意見によるものである。 裁判官井上登同小林俊三の意見は、被告人の判示行為は小麦粉の移動禁止が解かれた以上、犯行後に刑の廃止があつた場合に当ると解すべきであるから免訴の言渡をなすべきであるというのである。なお、裁判官井上登の意見の詳細は、昭和二三- 1 -年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決において述べたところと同趣旨であ と解すべきであるから免訴の言渡をなすべきであるというのである。なお、裁判官井上登の意見の詳細は、昭和二三- 1 -年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決において述べたところと同趣旨であるから、これを引用する(判例集四巻一〇号一九八九頁)。 昭和二九年三月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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