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昭和25(あ)1993 窃盜

裁判所

昭和27年3月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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330 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三宅厚三の上告趣意(後記)第一点は訴訟手続の違背を主張するものであり、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(なお前科は罪となるべき事実でないからこれを自白のみによつて認めても憲法三八条の違反とならないことについては、当裁判所昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決参照)。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二七年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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