昭和40(オ)416 山林所有権確認並所有権取得登記抹消登録手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和39(ネ)43
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人和田珍頼の上告理由一について。  乙一号証の二(印鑑証明書)および同

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判決文本文1,612 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人和田珍頼の上告理由一について。  乙一号証の二(印鑑証明書)および同二号証(共有土地持分売渡証書)に対する 被上告人の認否手続が所論のとおりの結果をたどつたことは、記録上明らかである が、文書の成立の真正を認めたことが直ちにその文書の内容の真実であることを認 めたことになるものではなく、また、民訴法三二三条により真正な公文書と推定さ れたからといつて、当該文書の記載内容の真実であることにまで法律上の推定が働 くものではない。従つて、成立に争いのない印鑑証明書についても、その印鑑の印 影が名義人の真正な印鑑によつて作出されたことが争われた場合には、これが名義 人の真正な印鑑によつて作出されたことを主張する者において右主張事実を立証す る責任を負うものと解すべきである。そして、右乙一号証の二(印鑑証明書)は、 被上告人においてその成立を認めたうえ、その印影が被上告人届出の印鑑によるも のではなく右印鑑は何人かによつて偽造されたものであると主張しており、原判決 によれば、右印影が被上告人の印鑑によつて顕出されたことを認め得る証拠がない というのであつて、右判断は原審挙示の証拠関係に照らして是認しうるところであ る。従つて、右印影が被上告人の印鑑によつて顕出されたことを前提として乙二号 証(共有持分売渡証書)の成立の真正を主張する論旨は、採用できない。  同二について。  原判決によれば、原審は、被上告人が自ら上告人もしくはその代理人との間に所 論売渡証書を作成したものではなく、訴外DもしくはEが被上告人を代理して上告 人の代理人たる福本浅一郎との間に売買契約を締結したことを認定したうえ、Dら - 1 - において被上告人を代理する権限がなかつたから結 を作成したものではなく、訴外DもしくはEが被上告人を代理して上告 人の代理人たる福本浅一郎との間に売買契約を締結したことを認定したうえ、Dら - 1 - において被上告人を代理する権限がなかつたから結局右売買契約は被上告人のため に効力を有しないと判断した趣旨であることを窺い得るのであつて、原審挙示の証 拠関係に照らせば、前記認定は首肯するに足りる。  また、被上告人が訴外DまたはEに自己の実印を託していたことは、原審の認定 しないところであり、原審の確定した事実関係に照らせば、上告人が本件不動産を 占有する当初過失があつたとして上告人の所論時効取得の主張を排斥した原審の判 断は、首肯するに十分であり、右認定判断の過程に、経験則違反の点を認め得ない。  さらに、原審は所論のように乙二号証(前掲売渡証書)作成直前に乙一号証の二 (前掲印鑑証明書)の被上告人名義の印鑑の印鑑届がなされた旨判示しているわけ ではないから、乙二号証の成立の真正かどうかを判断するにあたつて同書証および 乙一号証の二の作成時期の距りを無視した旨主張して原判決を非難する論旨は、原 判決を正解しない独自の見解にすぎない。  従つて、論旨はすべて採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -   城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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