裁判所
平成16年6月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Dの弁護人松下明夫,被告人Eの弁護人小川原優之,被告人Fの弁護人安田好弘,同村松敦子の各上告趣意のうち,憲法違反をいう点は,死刑制度が憲法13条,31条,36条に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,いずれも理由がない。その余の被告人Dの弁護人松下明夫,被告人Fの弁護人安田好弘,同村松敦子の各上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人Eの弁護人小川原優之の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも適法な上告理由に当たらない。所論(弁護人らの弁論を含む。)にかんがみ記録を調査しても,原判決に刑訴法405条の事由はなく,同法411条を適用すべきものとも認められない。なお,付言すると,本件は,被告人らによる次の三つの犯行である。(1) 被告人3名が,昭和61年7月,金融業を営むAを誘拐して金品を強取し,犯行の発覚を防ぐため殺害しようと企て,外2名と共に,言葉巧みに空き家に連れ込むなどしてAを誘拐し,その頸部に短刀を突き付け,椅子に座らせた同人の両手足を紐で椅子にくくりつけ,目隠しをするなどして反抗を抑圧した上,その自宅を家捜しするなどして土地登記済権利証や外国製自動車を強奪するとともに,山林内に穴を掘って同人を土中に生き埋めにして殺害した(営利誘拐,強盗殺人)。(2) 被告人3名が,平成元年7月,塗装会社を経営するBを誘拐,監禁して金員を強取し,犯行の発覚を防ぐため殺害してその死体を土中に埋めようと企て,外4名と共に,言葉巧みに た(営利誘拐,強盗殺人)。(2) 被告人3名が,平成元年7月,塗装会社を経営するBを誘拐,監禁して金員を強取し,犯行の発覚を防ぐため殺害してその死体を土中に埋めようと企て,外4名と共に,言葉巧みに貸- 1 -別荘に連れ込むなどしてBを誘拐し,その両手に手錠をかけ,目隠しをするなどして貸別荘内に監禁した上,居合刀をその頸部に押し付けるなどして反抗を抑圧し,同人に取引銀行に電話をかけさせて1700万円を用意させ,これを上記会社の従業員に運ばせて強奪した後,すぐBを山林内に連行してひもで絞殺し,その死体を土中に埋めた(営利誘拐,監禁,強盗殺人,死体遺棄)。 埋めようと企て,外4名と共に,言葉巧みに貸- 1 -別荘に連れ込むなどしてBを誘拐し,その両手に手錠をかけ,目隠しをするなどして貸別荘内に監禁した上,居合刀をその頸部に押し付けるなどして反抗を抑圧し,同人に取引銀行に電話をかけさせて1700万円を用意させ,これを上記会社の従業員に運ばせて強奪した後,すぐBを山林内に連行してひもで絞殺し,その死体を土中に埋めた(営利誘拐,監禁,強盗殺人,死体遺棄)。(3) 被告人Dが,平成3年5月,外2名と共に,塗装業を営むCを略取して監禁し,その妻に身の代金2000万円を交付させた(みのしろ金目的拐取,拐取者みのしろ金取得,監禁)。以上の各犯行は,いずれも罪質が極めて悪質であり,とりわけ各強盗殺人は,動機に酌量の余地がなく,犯行態様が冷酷,非情,残虐であって,結果も重大である。そして,被告人3名は,いずれも,各強盗殺人の犯行に積極的に関与して重要な役割を果たしたものである。これらの事情に加え,各遺族の被害感情,社会に与えた影響等に照らすと,被告人3名が被害者らの冥福を祈っていること,被告人Dの親族らが,(1),(2)事件の遺族にある程度の慰謝の措置を講じていること,被告人Eには罰金前科しかないこと,被告人Fには前科がないことなど,被告人3名のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人3名の罪責はいずれも誠に重大である。したがって,被告人3名を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。検察官福嶋成二公判出席(裁判長 第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。検察官福嶋成二公判出席(裁判長裁判官北川弘治裁判官福田博裁判官滝井繁男裁判官津野修)- 2 -
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