昭和47(オ)1219 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)837
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人朝山豊三の上告理由第一点について。  上告人A1所有の所論建物が上

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判決文本文487 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人朝山豊三の上告理由第一点について。 上告人A1所有の所論建物が上告人A2所有の建物に附合して、右建物すなわち本件建物が上告人A2の所有に帰した旨の原審の認定・判断は、原判決挙示の証拠関係とその説示に徴し首肯しえないものではなく、右認定判断の過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、あるいは、独自の見解に立つて原判決の違法をいうにすぎず、採用することができない。 同第二点について。 民法五四一条にいわゆる催告の内容は、一定期間内に履行すべき旨を示せば足り、履行がなければ契約を解除する旨を附言する必要はないものと解するのが相当である。したがつて、これと同旨の原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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