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昭和24(オ)123 相続回復請求

裁判所

昭和25年10月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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508 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点乃至第五点について。原審は、原判決挙示の証拠にもとずいて、判示のごとき各般の事実関係を認定し、右事実関係に依拠して、本件遺言書(乙第一号証)中「実兄Dニ家督相続人以外ノ嫡出子アリタル時」の趣旨を、被上告人主張のごとく、右Dに跡取息子以外の嫡出子があつたときを意味するものと解釈し、上告人の本訴請求を排斥したものであることは、原判文上明らかであるが、原判決の如上各事実の認定に違法なく、右事実関係にもとずく遺言書の解釈も、また正当である。所論は、主として、原審の専権に属する右事実関係の認定を争い、或は原審の認定しない事実に立脚して原審の判断を非難するに帰着しその採用に値しないことは論なく、その他、原判決に採証の法則、経験則の違反、若しくは判断の遺脱、審理不尽、理由不備等所論のごとき違法あることは、みとめられない。論旨はいずれも採用することはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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