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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大島正恒の上告理由について。債務弁済の効力は供託によつて生ずるものであつて、供託者が債権者に対し供託物受領証書を送付することは、供託の有効要件でないと解すべきこと当裁判所の判例とするところである(当裁判所昭和二六年(オ)第四一一号、同二九年二月一一日第一小法廷判決判例集八巻四〇一頁)。所論は、これと異る見解に立つて原判決を非難するものであるから、採用できない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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