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昭和54(行ツ)17 固定資産税等賦課処分取消

裁判所

昭和54年9月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(行コ)23

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324 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人畑良武、同中迫廣の上告理由について所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、地方税法三四三条二項、七〇二条二項の規定が憲法一一条、一三条、一四条、二九条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷判決・民集九巻三号三三六頁の趣旨に徴して明らかである。所論は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗- 1 -

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