【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木村利栄の上告趣意第一点は憲法二一条違反を主張するが、他人の名誉を 毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを頒布して他
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人木村利栄の上告趣意第一点は憲法二一条違反を主張するが、他人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを頒布して他人の名誉を毀損することは、言論の自由の乱用であつて、憲法二一条の保障する言論の自由の範囲内に属するものと認めることができないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七八五頁及び同三三年四月一〇日第一小法廷判決、刑集一二巻五号八三〇頁各参照)、所論違憲の主張は採るをえない。同第二点は事実誤認、第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三六年六月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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