【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理 由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦が あつ
主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理 由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦が あつたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条 三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官関場大資 公判出席 平成元年三月一四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 貞 家 克 己 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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