昭和60(オ)374 離婚無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和61年9月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和59(ネ)1370
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人梓澤和幸、同清水洋の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係

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判決文本文974 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人梓澤和幸、同清水洋の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係によれば、(一) 被上告人とD(以下「D」とい う。)とは昭和一五年一一月二五日婚姻の届出をした夫婦であつたところ、同四八 年二月二〇日付で協議離婚の届出(以下「本件離婚」という。)がされ、その旨戸 籍に記載されている、(二) Dと上告人は昭和四八年二月二一日婚姻の届出(以下 「本件婚姻」という。)をした、(三) Dは昭和五六年八月二六日死亡した、(四)  被上告人は、昭和五六年一〇月一五日浦和地方検察庁検察官(以下「検察官」と いう。)及び上告人を共同被告として訴えを提起し、検察官に対する関係において は、本件離婚を無効とする旨の判決を、上告人に対する関係においては、本件婚姻 を取消す旨の判決をそれぞれ求めた、というのである。  ところで、本件離婚の無効確認請求と本件婚姻の取消請求とは、法律上それぞれ 独立の請求であつて、固有必要的共同訴訟に当たらないのはもとより、いわゆる類 似必要的共同訴訟にも当たらないと解されるから、本件訴訟の目的が検察官及び上 告人の両名全員につき合一にのみ確定すべき場合には当たらないとした原審の判断 は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難 するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎      裁判長裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎 - 2 -

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