【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 1 本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。 2 記録によれば,原裁判所は,本件競
主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 1 本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。 2 記録によれば,原裁判所は,本件競売手続につき,平成4年2月26日,開札期日を同年4月8日午前10時,売却決定期日を同月15日午前10時と定めて,売却実施命令を発したこと,上記開札期日において,抗告人が最高価買受申出人とされたが,抗告人は法人であるのに,代表者の資格を証する書面の提出がなかったことが認められる。そうすると,抗告人の買受申出は民事執行規則49条,38条3項に違反するものであり,しかも,この違反は,買受申出人の資格に関する重大なものであるから,民事執行法188条,71条7号の売却不許可事由に該当するものと解される。 3 ところで,記録によれば,入札者たる抗告人は本件競売の申立債権者であり,競売申立時に代表者の資格証明書を提出済みであることが認められるところ,抗告人は,このような場合は,競売記録上代表者資格の存在が明らかであり,入札時に資格証明書の添付がなくても,売却手続に重大な誤りがあるとまではいえない旨を主張する。 しかしながら,上記規則38条3項が法人である入札人に代表者の資格証明書の提出を求めているのは,入札をした法人の存在とその代表権限をこれによって明確にさせるとともに,入札時における入札人の意思を確認し,もって売却手続に瑕疵がないことを期し将来の紛争を防止するためである。そして,同項にはその提出義務を負わない例外の定めがないから,文理上からは本件のように競売手続上既に資格証明書を提出している場合においても再度提出義務があると解されるうえ,抗告人主張の取り扱いを是認すれば,開札期日を実施する執行官は,その都度記録を精査して資格証明書提出の有無を確認 売手続上既に資格証明書を提出している場合においても再度提出義務があると解されるうえ,抗告人主張の取り扱いを是認すれば,開札期日を実施する執行官は,その都度記録を精査して資格証明書提出の有無を確認しなければならず,その結果,売却手続が繁雑となってその簡易迅速な進行を妨げ,手続の安定を阻害するおそれがある。したがって,競売手続上既に資格証明書を提出済みの場合であっても,入札するについて再度提出する義務があるものと解すべきであり,また,入札人が競売申立人であることによって異別に取り扱う理由はなく,その提出をしないでした抗告人の入札は不適法であって無効というべきである。 4 また,抗告人は,開札期日において一旦最高価買受申出人と定めた以上,売却決定期日の終了までに資格証明書の追完が許されると解すべきである旨主張する。 しかしながら,前記のとおり資格証明書を提出しない入札を無効とするものである以上,資格証明書の追完はこれを許さないものと解すべきである。仮に,追完が許されるものとすれば,資格証明書の提出がなく入札が不適法な場合にも,執行官がこれを知りながら,入札人が追完することを予定してその者を最高価買受人と定める余地が生じ,手続の安定が阻害されるおそれがあるから,手続の安定を期するためには追完は許さない画一的取扱いが望ましく,簡易迅速な不動産競売手続の目的に沿うものというべきである。 5 したがって,抗告人の主張は採用し難く,原裁判所の抗告人に対する売却不許可決定は正当というべきである。 よって,本件抗告は理由がないからこれを棄却し,抗告費用を抗告人に負担させることとして,主文のとおり決定する。 平成4年9月7日大阪高等裁判所第4民事部 裁判長裁判官宮地英雄 裁判官山 主文 を抗告人に負担させることとして,主文のとおり決定する。 理由 平成4年9月7日大阪高等裁判所第4民事部 裁判長裁判官宮地英雄 裁判官山末記 裁判官富田守勝 別紙<記載内容は末尾1 添付>
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