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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人江橋英五郎の上告趣意について原判決はその末尾において、論旨摘録の如く判示していることは所論のとおりであるが、それは必ずしも、第一審判決の証拠説示には何ら違法なしとまで判断したものとは認められない(第一審判決摘示事実は所論事実申立書中A、B、Cの関係部分を除いても、その余の同判決挙示の証拠によつてこれを認定することができる)。従つて、所論判例違反の主張は理由がない。被告人の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年三月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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