主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人内田晴康の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、所論の自白につき任意性があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法七六条三項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人高木健一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年九月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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