裁判所
昭和37年10月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人小谷勇雄の上告理由第一点について。原判決挙示の証拠によれば、所論甲第二号証が真正に作成され、この甲第二号証によりDが上告人A1を代理して、本件山林を被上告人に売却したとの原審の事実認定を肯認しえなくはない。所論は、甲第二号証の記載を独自の見解で解釈し、或は原審が適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用しえない。同第二点について。論旨は、原判決認定事実に副わない事実を前提とし、原判決の違法を主張するものであるから、排斥を免れない。同第三点について。原判決挙示の証拠によれば、原判示(一)乃至(五)の間接事実を認定しえられ、これらの間接事実に弁論の全趣旨を総合して、原審が、本件売買につきDに上告人A1を代理する権限があつたと認定したことは肯認しえられる。所論は、或は原判決を正解せず、或は証拠の意味を独自の見解に基づいて解釈し、よつて原審の事実上の認定を非難するものであつて、採用しえない。同第四点について。原判決は、所諭甲第五号証の一、二はDに代理権ありとの認定と矛盾するものではないと判示しているのであつて、これを積極的に代理権認定の資料にしてはいないのである。論旨は、原判決を誤解して、これが違法を主張するものであつて、排斥を免れない。同上告人A2のための上告理由第一、二点について。- 1 -処分禁止の仮処分前にされた処分行為に基づく登記であつても、それが右仮処分の登記後にされたものであるときは、これをもつて仮処分債権者に対抗することができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年一〇月二五日第三小法廷判決、集九巻一六七八頁。同年一二月二六日第二小法廷判決 たものであるときは、これをもつて仮処分債権者に対抗することができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年一〇月二五日第三小法廷判決、集九巻一六七八頁。 つても、それが右仮処分の登記後にされたものであるときは、これをもつて仮処分債権者に対抗することができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年一〇月二五日第三小法廷判決、集九巻一六七八頁。同年一二月二六日第二小法廷判決 たものであるときは、これをもつて仮処分債権者に対抗することができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年一〇月二五日第三小法廷判決、集九巻一六七八頁。同年一二月二六日第二小法廷判決、集九巻二一一四頁参照)また、処分禁止の仮処分の目的は、仮処分後においては、債権者の被保全権利に抵触する権利の実現を阻み、かかる権利の効力を否定するにあるから、仮処分後の所論所有権移転登記が処分行為でないとの形式的な理由から、その登記をもつて仮処分債権者たる被上告人に対抗しうるとの主張は理由がない。論旨は、独自の見解を主張するものであつて、いずれも排斥を免れない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -
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