昭和49(あ)14 窃盗、非現住建造物放火、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人堀口嘉平太の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、すべて原審の認定にそわない事実関係を前提とする主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被告人の所論供述に任意性、信用性を認めた原審の判断は相当である。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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