昭和41(オ)1078 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)325
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人原田勇、同鈴木巖、同川村幸信、同黒崎辰郎、同秋守勝の上告理由第 一点

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判決文本文1,773 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人原田勇、同鈴木巖、同川村幸信、同黒崎辰郎、同秋守勝の上告理由第 一点ならびに第三点一および二の(一)、(二)について。  民訴法五七三条の規定により評価をさせるべき鑑定人は、同条の目的に照らして、 目的物の評価をなし得るだけの知識経験を有して適当と認めうる者であれば、とく に目的物を平常取り扱つているなどの高度に専門的な知識経験を有する者にかぎら れないとする原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。そして、 原判決がその挙示の証拠により適法に確定した事実関係によれば、執行吏DがE自 動車株式会社総務部庶務課査業係主任Fを本件動産執行の鑑定人に選任し同人が同 会社中古車課長G名義で作成した鑑定書をしんしやくした本件執行手続を違法とい うことはできない(所論のようなHの鑑定書が提出されていたとしても、前記G名 義の鑑定書を違法といえない以上、この差異についてとくに明らかにしなくても違 法といえない。)。  原判決には、所論のような違法があるとはいいがたく、所論は、結局、採用しが たい。  同第二点について。  所論の点の原判決の事実判断は、その挙示の証拠関係に照らし、当審も正当とし てこれを肯認しえないわけではない。  原判決には、所論のような違法があるとはいいがたく、所論は、結局、原審の専 権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。  同第三点二の(三)について。 - 1 -  所論のうち、H作成のいわゆる鑑定書は民訴法五七三条所定の鑑定書とはいいが たいから、この点の論旨は前提を欠くものというべく、また、所論のG作成名義の 鑑定書は当該事件の記録につづりこむことは所論のとおりであるとしても、これを つづ 定書は民訴法五七三条所定の鑑定書とはいいが たいから、この点の論旨は前提を欠くものというべく、また、所論のG作成名義の 鑑定書は当該事件の記録につづりこむことは所論のとおりであるとしても、これを つづりこまなかつたとしても、ただちに、所論のような違法を生ずるとはいえない。  所論は、結局、採用しがたい。  同第三点二の(四)について。  原判決の認定した事実は、その挙示の証拠により十分認定することができるとこ ろ、右の認定した事実、とくにD執行吏は上告人(債権者)側からの昭和三七年一 月二二日午前一〇時の競売期日の立会方希望に対し執行吏役場にくることを指示し、 同日午前一〇時すぎまで執行吏役場でまつていたが、競売期日の立会のため到着す ると予想される最後の列車の到着時刻をすぎても上告人側が来なかつたので、他の 有体動産の差押事件の関係もあつてまず本件機械の保管場所に赴いてこれを競売す ることにして、本件機械の保管場所に到着するや、ただちにその競売期日を開いて 競売をし、結局、Iをして金五〇万一〇〇〇円で競落させたというのであり、同執 行吏は上告人側の立会の予告を受けていたから定刻をすぎるまで出発を延期し、で きるかぎり便宜の措置をとつたという事実を考えると、本件競売を事実したD執行 吏には所論のような受任者の義務に違背したものがあるとはいえないとした原判決 の判断は正当である。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -             裁判官    城   戸   芳   彦      裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 3 -

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