昭和49(オ)1118 借地権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年4月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和46(ネ)1188
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡本薫一、同岸本昌己の上告理由について。  土地賃借人が借地上に所有

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判決文本文525 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡本薫一、同岸本昌己の上告理由について。  土地賃借人が借地上に所有する建物につき、第三者名義で保存登記をし、あるい は第三者に所有権移転登記をした場合でも、それが登記上の名義のみであつて建物 所有権の帰属に変動がないときには、右建物の敷地について民法六一二条所定の解 除原因たる賃借権の譲渡または転貸はないと解すべきであり、被上告人に所論の譲 渡または転貸がないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当と して是認することができる。その他原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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