【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡本薫一、同岸本昌己の上告理由について。 土地賃借人が借地上に所有
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡本薫一、同岸本昌己の上告理由について。 土地賃借人が借地上に所有する建物につき、第三者名義で保存登記をし、あるい は第三者に所有権移転登記をした場合でも、それが登記上の名義のみであつて建物 所有権の帰属に変動がないときには、右建物の敷地について民法六一二条所定の解 除原因たる賃借権の譲渡または転貸はないと解すべきであり、被上告人に所論の譲 渡または転貸がないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当と して是認することができる。その他原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ とができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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