主文 被告人を懲役1年6月及び罰金4万円に処する。 罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判確定の日から3年間懲役刑の執行を猶予する。 理由 [罪となる事実]被告人は,第1 法定の除外事由がないのに,平成12年9月28日午後8時35分(その日の日没は午後5時29分)ころから翌29日午前5時15分(その日の日出は午前5時34分)ころまでの間,政令上の適用地域である東京都練馬区内の道路に普通貨物自動車を置いて,もって,自動車が夜間に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなる行為をした。 第2 分離前の相被告人Aと共謀の上,第1記載の自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被疑事件につき,これが罰金以上の刑に当たる罪であることを知りながら,被告人のこの刑事責任を免れようと企て,平成12年9月29日午前9時30分ころ,東京都中野区所在のB事務所において,同様に前記被疑事件が罰金以上の刑に当たる罪であることを知っているCに対し,こもごも,同人が第1記載の罪の犯人である旨警察官に申し出て被告人の身代わりになってくれるように依頼し,同人をして,その旨決意させて,同日午前10時30分ころ,練馬区所在の警視庁練馬警察署において,同署勤務の司法警察員巡査部長に対し,Cが第1記載の罪の犯人である旨虚偽の申立てをさせて,罰金以上の刑に当たる罪の犯人隠避を実行させ,もって,犯人隠避罪を教唆した。 第3 自己が平成12年11月24日午後8時50分ころ中野区内の道路において犯した道路交通法違反(放置駐車)被疑事件につき,これが罰金以上の刑に当たる罪であることを知りながら,自己のこの刑事責任を免れようと企て,平成12年11月25日午前10時ころ,第2記載のB事務所において, 道路交通法違反(放置駐車)被疑事件につき,これが罰金以上の刑に当たる罪であることを知りながら,自己のこの刑事責任を免れようと企て,平成12年11月25日午前10時ころ,第2記載のB事務所において,同様に前記被疑事件が罰金以上の刑に当たる罪であることを知っている実弟のDに電話をかけて同人に対し,同人がこの罪の犯人である旨警察官に申し出て被告人の身代わりになってくれるように依頼し,同人をして,その旨決意させて,同日午前11時15分ころ,中野区所在の警視庁中野警察署において,同署勤務の司法警察員巡査部長に対し,Dがこの罪の犯人である旨虚偽の申立てをさせて,罰金以上の刑に当たる罪の犯人隠避を実行させ,もって,犯人隠避罪を教唆した。 [法令の適用]罰条判示第1の行為は自動車の保管場所の確保等に関する法律17条2項2号,11条2項2号,同法附則3項,同法施行令(昭和37年8月20日政令第329号)附則3項,2項1号,判示第2及び第3の各行為は刑法61条1項,103条(判示第2についてはさらに同法60条)刑種の選択判示第2及び第3の各罪につき懲役刑併合罪加重判示第1ないし第3の罪は刑法45条前段の併合罪であるから,判示第2及び第3の各罪の懲役刑については,同法47条本文,10条により犯情の重い判示第3の罪の刑に法定加重,判示第1の罪の罰金刑については同法48条1項本文により懲役刑と併科労役場留置刑法18条懲役刑の執行猶予刑法25条1項[検察官久家健志,弁護人高橋美成各出席。求刑懲役1年6月及び罰金4万円]平 8条1項本文により懲役刑と併科労役場留置刑法18条懲役刑の執行猶予刑法25条1項[検察官久家健志,弁護人高橋美成各出席。求刑懲役1年6月及び罰金4万円]平成13年9月11日東京地方裁判所刑事第13部 裁判官長岡哲次
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