令和3(行ウ)348等 法人税等更正処分等取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年5月16日 東京地方裁判所 租税
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判決文本文33,703 文字)

- 1 - 令和7年5月16日判決言渡令和3年(行ウ)第348号、第353号、第354号法人税等更正処分等取消請求事件(以下、順に「第1事件」ないし「第3事件」という。)主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 第1事件α税務署長が令和元年7月5日付けで原告に対してした原告に係る別紙2処 分目録記載1の各処分(なお、同別紙における略称は、本文においても用いる。)をいずれも取り消す。 2 第2事件α税務署長が令和元年7月5日付けで原告に対してしたB株式会社(以下「B」という。)に係る別紙2処分目録記載2の各処分をいずれも取り消す。 3 第3事件β税務署長が令和元年6月28日付けでD株式会社(以下「D」といい、原告及びBと併せて「原告ら」という。)に対してしたDに係る別紙2処分目録記載3の各処分をいずれも取り消す。 第2 事案の概要(以下に摘示する法人税法及び消費税法の各規定は、それぞれ別 表1記載のものをいう。)原告ら(Bについては、原告に吸収合併された後は原告。以下同じ。)は、委託を受けて青果物及びその加工品等の仲卸業者等への販売等を行う卸売業者であるところ、集荷対策費などと称して委託者に支払っていた金銭の額等を損金の額に算入し、それぞれ、本件各事業年度及び本件各課税事業年度の法人 税及び地方法人税の確定申告をし、また、上記金銭の額等が消費税法30条1 - 2 - 項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額(以下、単に「課税仕入れに係る支払対価の額」という。)に該当するとして、本件各課税期間の消費税等の確定申告をした。原告は、α税務署長から、上記の法人税、地方法人税及び消費税等のうち、 支払対価の額(以下、単に「課税仕入れに係る支払対価の額」という。)に該当するとして、本件各課税期間の消費税等の確定申告をした。原告は、α税務署長から、上記の法人税、地方法人税及び消費税等のうち、原告及びBに係るものについて、Dは、β税務署長から、上記の法人税、地方法人税及び消費税等のうち、Dに係るものについて、上記金銭の 額等又はその一部が、法人税法37条7項に規定する寄附金の額(以下、単に「寄附金の額」という。)に該当し、また、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないなどとして、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた。その後、原告は、Dを吸収合併した。 本件は、原告が、被告を相手に、上記各処分(ただし、原告の平成29年3 月期の法人税及び平成29年3月課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分については、その後の減額再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち、申告額等を超える部分の取消しを求める事案である。 1 関係法令の定め ⑴ 法人税法の定め法人税法37条1項は、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(所定の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下「損金算入限度額」という。)を超える 部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を規定する。 同条7項は、同条1項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他 これらに類する 寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他 これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきもの - 3 - を除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨を規定する。 ⑵ 消費税法の定め消費税法30条1項1号は、事業者が国内において行う課税仕入れについ ては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に108分の6.3を乗じて算出した金額をいう。)を控除する旨を規定する。 同条6項は、同条1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課 税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含 む。)をいう旨を規定する。 2 前提事実以下の事実は、当事者の間に争いがなく若しくは当裁判所に顕著であり、又は各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨から容易に認めることができる。 ⑴ 原告ら ア原告(旧商号は、株式会社E)は、青果物及びその加工品の卸売等を目的とする株式会社である(甲2)。 イ Bは、青果物及びその加工品の受託卸売等を目的とする株 とができる。 ⑴ 原告ら ア原告(旧商号は、株式会社E)は、青果物及びその加工品の卸売等を目的とする株式会社である(甲2)。 イ Bは、青果物及びその加工品の受託卸売等を目的とする株式会社であったが、平成28年10月1日、原告に吸収合併されて解散した(甲3、4)。 ウ Dは、野菜・果実及び食料品の卸売販売等を目的とする株式会社であっ たが、令和2年4月1日、原告に吸収合併されて解散した(甲5、6)。 - 4 - ⑵ 原告らによる取引の概要等原告らは、いずれも、名古屋市中央卸売市場に属する市場において、卸売業者として、生産者から青果物の販売委託を受けた農業協同組合等(以下「本件取引先」という。)から、更に当該青果物の販売委託を受け、当該青果物を仲卸業者等(以下「本件販売先」という。)に販売するという取引(以下 「委託販売取引」という。)を行っていた。 原告らは、卸売市場法(平成30年法律第62号による改正前のもの)、名古屋市中央卸売市場業務条例(昭和47年名古屋市条例第2号。令和2年名古屋市条例第47号による全部改正前のもの)、同条例に基づき定められた受託契約約款(以下「本件受託約款」という。)、本件取引先との間で締 結した各契約(以下「本件各契約」という。)等に基づいて取引を行っていたところ、本件受託約款では、委託販売取引においては、商品の区分に応じた販売手数料率を乗じて販売手数料を計算し、本件販売先から受領した青果物の代金を本件取引先に支払う際に当該販売手数料等を控除するとともに、卸売をした物品の品目、数量、販売価格等を記載した売買仕切書を作成し、 本件取引先へ送付することとされていた(甲20(枝番号を含む。))。 原告らは、委託販売取引の一部において、実際に本件販売先に販売した際 の品目、数量、販売価格等を記載した売買仕切書を作成し、 本件取引先へ送付することとされていた(甲20(枝番号を含む。))。 原告らは、委託販売取引の一部において、実際に本件販売先に販売した際の販売価格(以下「実販売価格」という。)より高額の価格(以下「増仕切価格」という。)を販売価格として記載した売買仕切書を作成して、これを本件取引先に送付していた。その場合、原告らは、本来であれば、実販売価 格からこれに基づき計算される販売手数料の金額(以下「実販売手数料」という。)等を控除した金額の金員を本件取引先に支払うべきところ、増仕切価格からこれに基づき計算される販売手数料の金額(以下「増仕切販売手数料」という。)等を控除した金額の金銭を支払っていた。そのため、原告らは、本件取引先に対し、増仕切価格と実販売価格との差額から、増仕切販売 手数料と実販売手数料との差額を控除した金額(以下「本件集荷対策費」と - 5 - いう。)を負担していたこととなる。 ⑶ 原告らによる確定申告ア原告は、α税務署長に対し、平成27年3月期から平成30年3月期までの法人税、平成28年3月課税事業年度から平成30年3月課税事業年度までの地方法人税及び平成27年3月課税期間から平成30年3月課税 期間までの消費税等について、別表2-1ないし2-3の各「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書をいずれも法定申告期限までに提出した(乙1~8)。 イ B(原告に吸収合併された後は原告)は、α税務署長に対し、平成27年3月期から平成28年9月期までの法人税、平成28年3月課税事業年 度の地方法人税及び平成27年3月課税期間から平成28年9月課税期間までの消費税等について、別表3-1ないし3-3の各「確定申告」欄のとおり記載した確定 での法人税、平成28年3月課税事業年 度の地方法人税及び平成27年3月課税期間から平成28年9月課税期間までの消費税等について、別表3-1ないし3-3の各「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書をいずれも法定申告期限までに提出した(乙9~14)。 ウ Dは、β税務署長に対し、平成27年3月期から平成30年3月期まで の法人税、平成28年3月課税事業年度から平成30年3月課税事業年度までの地方法人税及び平成27年3月課税期間から平成30年3月課税期間までの消費税等について、別表4-1ないし4-3の各「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書をいずれも法定申告期限までに提出した(乙15~22)。 エ原告らは、本件集荷対策費等を損金の額に算入して、前記アないしウのうち法人税及び地方法人税に係る各確定申告をし、また、増仕切価格と実販売価格との差額等が課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとして、前記アないしウのうち消費税等に係る各確定申告をした。 ⑷ 原告らに対する更正処分等(甲7~12(いずれも枝番号を含む。)) ア α税務署長は、令和元年7月5日付けで、原告に対し、原告の平成27 - 6 - 年3月期から平成30年3月期までの法人税、平成28年3月課税事業年度から平成30年3月課税事業年度までの地方法人税及び平成27年3月課税期間から平成30年3月課税期間までの消費税等について、別表2-1ないし2-3の各「更正処分等」欄記載のとおり、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件F更正処分等」という。)をした。 イ α税務署長は、令和元年7月5日付けで、原告に対し、Bの平成27年3月期から平成28年9月期までの法人税、平成28年3月課税事業年度の地方法人税及び平成27年3月課税期間か 。)をした。 イ α税務署長は、令和元年7月5日付けで、原告に対し、Bの平成27年3月期から平成28年9月期までの法人税、平成28年3月課税事業年度の地方法人税及び平成27年3月課税期間から平成28年9月課税期間までの消費税等について、別表3-1ないし3-3の各「更正処分等」欄記載のとおり、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件B 更正処分等」という。)をした。 ウ β税務署長は、令和元年6月28日付けで、Dに対し、Dの平成27年3月期から平成30年3月期までの法人税、平成28年3月課税事業年度から平成30年3月課税事業年度までの地方法人税及び平成27年3月課税期間から平成30年3月課税期間までの消費税等について、別表4-1 ないし4-3の各「更正処分等」欄記載のとおり、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件D更正処分等」といい、本件F更正処分等及び本件B更正処分等と併せて「本件各処分」という。)をした。 エ本件各処分は、法人税及び地方法人税の各更正処分及びこれらに伴う過少申告加算税の賦課決定処分については、本件集荷対策費が寄附金の額に 該当するから損金算入限度額を超えて損金の額に算入されないことを理由とするものであり、また、消費税等の各更正処分及びこれらに伴う過少申告加算税の賦課決定処分については、増仕切価格と実販売価格との差額が課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないことを理由とするものであった。 ⑸ 審査請求(甲13、16) - 7 - ア原告は、令和元年9月25日付けで、国税不服審判所長に対し、本件F更正処分等及び本件B更正処分等を不服として、審査請求をした。 イ Dは、令和元年9月25日付けで、国税不服審判所長に対し、本件D更正処分等を不服と 9月25日付けで、国税不服審判所長に対し、本件F更正処分等及び本件B更正処分等を不服として、審査請求をした。 イ Dは、令和元年9月25日付けで、国税不服審判所長に対し、本件D更正処分等を不服として、審査請求をした。 ウ国税不服審判所長は、令和3年3月2日付けで、原告に対し、前記ア及 びイの審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした。 ⑹ 本件訴えの提起原告は、令和3年8月31日、本件訴えを提起した(顕著な事実)。 ⑺ 原告に対する法人税及び地方法人税の減額再更正処分等α税務署長は、令和7年1月28日付けで、原告に対し、本件F更正処分 等のうち原告の平成29年3月期の法人税及び平成29年3月課税事業年度の地方法人税の更正処分並びにこれらに係る過少申告加算税の賦課決定処分(以下、併せて「本件F平成29年3月期当初更正処分等」という。)につき、原告に適用されるべき事業税等の標準税率に誤りがあり、事業税等の損金算入額が過少となっていたことなどを理由に、別表2-1及び2-2の各 「減額再更正処分等」欄記載のとおり、上記法人税及び上記地方法人税の減額再更正処分並びにこれらに係る過少申告加算税の変更決定処分(以下、併せて「本件F平成29年3月期減額再更正処分等」という。)をし、これらにより本件F平成29年3月期当初更正処分等の一部が取り消された(乙53、54)。 ⑻ 本件訴えの一部取下げ原告は、令和7年3月10日、本件訴え中、本件F平成29年3月期当初更正処分等のうち本件F平成29年3月期減額再更正処分等によって取り消された部分の取消しを求める部分を取り下げた(顕著な事実)。 3 本件各処分(本件F平成29年3月期当初更正処分等にあっては、本件F平 成29年3月期減額再更正処分等により一部取り消された 消された部分の取消しを求める部分を取り下げた(顕著な事実)。 3 本件各処分(本件F平成29年3月期当初更正処分等にあっては、本件F平 成29年3月期減額再更正処分等により一部取り消された後のもの。以下同じ。) - 8 - に係る課税の根拠及び計算被告の主張する原告の平成27年3月期から平成30年3月期までの法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額等、平成28年3月課税事業年度から平成30年3月課税事業年度までの地方法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべき地方法人税額、平成27年3月課税期間から平成30年3月課税期間 までの消費税等に係る課税標準額、納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費税額は、別表5ないし10(枝番号を含む。)のとおりであって、本件F更正処分等(本件F平成29年3月期当初更正処分等にあっては、本件F平成29年3月期減額再更正処分等により一部取り消された後のもの。以下同じ。)における額と同額かこれを上回るものであり、また、被告が主張する上記各金 額を基礎として計算される過少申告加算税の額は、本件F更正処分等における過少申告加算税の額と同額である。 また、被告の主張するBの平成27年3月期から平成28年9月期までの法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額等、平成28年3月課税事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべき地方法人税額並びに平成 27年3月課税期間から平成28年9月課税期間までの消費税等に係る課税標準額、納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費税額は、別表11ないし15(枝番号を含む。)のとおりであって、本件B更正処分等における額と同額かこれを上回るものであり、また、被告が主張する上記各金額を基礎として計算される過少申告加算税の額は、本件B更正処分等に いし15(枝番号を含む。)のとおりであって、本件B更正処分等における額と同額かこれを上回るものであり、また、被告が主張する上記各金額を基礎として計算される過少申告加算税の額は、本件B更正処分等における過少申告加算税の 額と同額である。 さらに、被告の主張するDの平成27年3月期から平成30年3月期までの法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額等、平成28年3月課税事業年度から平成30年3月課税事業年度までの地方法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべき地方法人税額、平成27年3月課税期間から平成30年3月課 税期間までの消費税等に係る課税標準額、納付すべき消費税額及び納付すべき - 9 - 地方消費税額は、別表16ないし21(枝番号を含む。)のとおりであって、本件D更正処分等における額と同額であり、また、被告が主張する上記各金額を基礎として計算される過少申告加算税の額は、本件D更正処分等における過少申告加算税の額と同額である。 原告は、後記4において争点となっている点を除き、これらを争うことを明 らかにしない。 4 争点⑴ 本件集荷対策費が寄附金の額に該当するか否か(争点1)⑵ 増仕切価格と実販売価格との差額が課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないか否か(争点2) 5 争点に関する当事者の主張の要旨⑴ 争点1(本件集荷対策費が寄附金の額に該当するか否か)(被告の主張)ア判断枠組み法人税法37条7項に定める「寄附金」とは、①金銭その他の資産又は 経済的な利益を対価なく他に移転する場合であって、②その行為について通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在しないものをいうと解される。特に、同条の趣旨に照らせば、上記①の要件を満たす場合は、費用性が明白な する場合であって、②その行為について通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在しないものをいうと解される。特に、同条の趣旨に照らせば、上記①の要件を満たす場合は、費用性が明白な支出であることが立証されない限り、上記②の要件は満たされると解すべきである。 イ本件集荷対策費は、金銭その他の資産又は経済的な利益を対価なく他に移転するものであること本件受託約款及び本件各契約には、本件集荷対策費の支払の根拠となる定めはない。 また、原告らが本件取引先から本件販売先に対する販売価格の指示を受 けている事実はなく、本件集荷対策費の支出及び金額の判断は、原告らが - 10 - 任意で行っており、本件集荷対策費は、原告らが一方的に支出したものといえる。 さらに、原告らは、本件取引先に対し、原告らが本件集荷対策費を負担している事実を伝えておらず、本件取引先はかかる事実を認識していなかった。 以上によれば、本件集荷対策費は、金銭その他の資産又は経済的な利益を対価なく他に移転するものであるといえる。 ウ本件集荷対策費は、費用性が明白な支出ではなく、通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在しないこと本件取引先において原告らによる本件集荷対策費の負担を認識していな い状況においては、具体的に本件集荷対策費をどの程度負担すればその後も取引を継続できるのかは分からないし、本件集荷対策費を支払っていても取引が打ち切られることがあったというのであるから、本件集荷対策費の支出による効果は明らかでないといえる。 また、本件集荷対策費が支出された取引は、原告らの委託販売取引のう ちわずかな部分であり、原告らにおいて例外的な処理であることからすれば、本件集荷対策費を支出することが らかでないといえる。 また、本件集荷対策費が支出された取引は、原告らの委託販売取引のう ちわずかな部分であり、原告らにおいて例外的な処理であることからすれば、本件集荷対策費を支出することが原告らの業務において必要不可欠なものとまではいえない。 以上によれば、本件集荷対策費は、費用性が明白な支出であるとはいえず、通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在し ない。 エ小括したがって、本件集荷対策費は、寄附金の額に該当する。 (原告の主張)ア本件集荷対策費は、金銭その他の資産又は経済的な利益を対価なく他に 移転するものではないこと - 11 - 本件集荷対策費は、販売委託先を原告らにするという本件取引先によるサービス(原告らの集荷に対する便宜供与。以下「本件サービス」という。)の対価として支出されるものといえ、金銭その他の資産又は経済的な利益を対価なく他に移転するものではない。 このことは、本件集荷対策費が、寄附金とはされていない出荷奨励金(本 件各契約において、原告らが、本件取引先に対し、委託販売取引の取引額に応じて支払うこととされている金員のこと)と同様の機能を有するものであること、寄附金とはされていない買付取引(卸売業者が農業協同組合等から青果物を購入して、仲卸業者等に販売する取引)における販売差損と経済的実態は異ならないことからも裏付けられる。 なお、後記イのとおり、原告らは本件取引先からの要請を受けて本件集荷対策費を負担しており、本件取引先は原告らにおいて本件集荷対策費を負担していることを認識している。 イ本件集荷対策費の支払には、通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在すること 農業協同組合等は合併等を繰り返して大規 集荷対策費を負担していることを認識している。 イ本件集荷対策費の支払には、通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在すること 農業協同組合等は合併等を繰り返して大規模化しその数が減少している一方で、原告らのような卸売業者は全国に多数あり、農業協同組合等は販売委託先を選択できる立場にあるなどの事情により、卸売業者は、農業協同組合等との取引の交渉に当たって劣後的立場に置かれている。そのため、卸売業者は、農業協同組合等から仲卸業者等への販売価格の指示があ った場合や仲卸業者等への販売価格が競業者よりも安くなってしまった場合などにおいて、農業協同組合等からの青果物の集荷を確保するため、実際の販売価格よりも高額の価格で仲卸業者等に青果物を販売したことにして、卸売業者においてその差額を負担するという業界の慣行が存在する。そして、本件取引先は、原告らに対し、本件販売先への販売価格の希 望を伝達することがあった(以下、この伝達される価格を「希望価格」と - 12 - いう。)ところ、その時期が、原告らが本件販売先に青果物を販売し、本件販売先への販売価格を実質的に変更することができなくなった後であることがほとんどであったこと、原告やBが本件取引先からの希望価格を下回る価格でしか本件販売先への販売ができなかったことを理由に本件取引先から取引を打ち切られたこともあったことを踏まえると、本件取引 先は、原告らにおいて本件集荷対策費を負担していることを認識しており、原告らが本件集荷対策費を負担することを期待して、希望価格を伝達することで、実質的に、本件集荷対策費の負担を要請していたということができる。 以上に加え、原告らと本件取引先は資本関係等のない独立した当事者で あり、一般的に合理的な理由 、希望価格を伝達することで、実質的に、本件集荷対策費の負担を要請していたということができる。 以上に加え、原告らと本件取引先は資本関係等のない独立した当事者で あり、一般的に合理的な理由なく金員を贈与するとは考え難いこと、前記アのとおり、寄附金とはされていない買付取引における販売差損と本件集荷対策費は経済的実態が異ならないことなども考慮すれば、本件集荷対策費の支払には、通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在するといえる。 ウ小括したがって、本件集荷対策費は、寄附金の額に該当しない。 ⑵ 争点2(増仕切価格と実販売価格との差額が課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないか否か)(被告の主張) 前記⑴イで述べたところによれば、増仕切価格と実販売価格との差額は、本件サービスに対応する対価とみる余地はなく、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。 (原告の主張)前記⑴アで述べたところによれば、増仕切価格と実販売価格との差額は、 本件サービスに対応する対価であるから、課税仕入れに係る支払対価の額に - 13 - 該当する。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(本件集荷対策費が寄附金の額に該当するか否か)について⑴ 判断枠組み法人税法37条1項は、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の 額の合計額のうち、損金算入限度額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を規定している。 また、同条7項は、上記寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭 以外の資産のその贈与 附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭 以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨を規定している。 このように、法人税法が一定額を超える寄附金を損金の額に算入しない旨の制度(損金算入限度額の制度)を採用しているのは、法人が支出した寄附金の全額を金額の制限なく損金の額に算入するとすれば、国の財政収入の確 保を阻害し、課税の公平を害することとなる一方で、法人が支出する寄附金の中には法人の収益を生み出すのに必要な費用としての性質を有するものもあるところ、寄附金は、反対給付がない上、個々の寄附金の支出が当該法人の事業に直接関連があるものであるか否かが明確ではなく、これを区別することが困難であることを踏まえ、統一的な損金算入限度額を設け、その範囲 に限り寄附金の損金算入を認めることとしたものと解される。 以上のような寄附金の損金算入限度額の制度の趣旨からすれば、同項に定める「寄附金」とは、民法上の贈与に限らず、経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡又は経済的な利益の供与をいうものと解すべきであり、ここにいう「経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡 又は経済的な利益の供与」とは、①金銭その他の資産又は経済的な利益を対 - 14 - 価なく他に移転する場合であって、②その行為について通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在しないものを指すものと解するのが相当である。 ⑵ 認定事実ア前記前提事実に加え、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の 事実を認めることができる。 とができる合理的な理由が存在しないものを指すものと解するのが相当である。 ⑵ 認定事実ア前記前提事実に加え、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の 事実を認めることができる。 (ア) 本件の委託販売取引の典型的な流れは、①本件取引先が生産者から青果物の販売委託を受ける、②原告らが本件取引先から当該青果物のさらなる販売委託を受ける、③原告らが本件販売先に当該青果物を販売する、④原告らが本件取引先に上記③の販売価格を通知する、⑤原告らが本件 取引先に上記③の販売価格から販売手数料の金額を控除した金額の金員を支払うというものであった(前提事実⑵、甲57)。 (イ) 本件取引先は、原告らに対し、希望価格を伝達することがあったところ、その時期は、主に、原告らが本件販売先に青果物を販売する前であり、例外的に、原告らが本件販売先に青果物を販売した後、原告らが本 件取引先に販売価格の通知をした際に希望価格が伝達されることもあった(甲19(枝番号を含む。)、57~59、乙28、32~35、45、47、48、証人G7頁、証人H2、3、8、9頁)。 (ウ) 原告らは、本件取引先から希望価格の伝達があり、本件販売先への販売価格がこれに満たない場合であっても、必ずしも本件集荷対策費を負 担しているわけではなく、本件集荷対策費の負担の要否及びその額の判断は、飽くまでも原告らに委ねられていた(乙28、32、33、証人I15、24~27、29頁、証人G10~12頁)。 (エ) 原告らは、本件集荷対策費を負担することになっても、本件取引先に対し、どの取引についてどの程度本件集荷対策費を負担しているのかを 逐一伝えていなかった(乙32~35、45、証人I17、18頁、証 - 15 - 人H12頁)。 イ前記ア( 先に対し、どの取引についてどの程度本件集荷対策費を負担しているのかを 逐一伝えていなかった(乙32~35、45、証人I17、18頁、証 - 15 - 人H12頁)。 イ前記ア(イ)の事実認定について、補足説明をする。 原告は、本件取引先による原告らへの希望価格の伝達は原告らが本件販売先に青果物を売却した後にされることがほとんどであった旨主張し、当時、Dの総務部長又は取締役であり、現在、原告の管理部上席執行役員で ある証人Iもこれに沿う証言をする(証人I2、3、8、9、23、26頁)。 しかし、Iの上記証言を裏付ける客観的証拠はないばかりか、本件の関係者において、Iの上記証言に沿う供述等をする者も見当たらない。また、平成30年12月14日付け名古屋国税局財務事務官作成に係るIの質 問応答記録書(乙28)には、「問4 出荷者との交渉等は仕切価格が決まった後に行われるのですか。」、「答4 委託を受ける際に希望販売価格を伝えられるだけで、仕切価格が決まった後でその仕切価格について出荷者とやり取りをして変更することはありません。」、「問9 以上で質問を終えますが、何か訂正したり追加したいことはありますか。」、「答 9 問4の出荷者との交渉が行われるタイミングについてですが、時々、例外的に仲卸に売却するタイミングまでに価格をつめきれなかった時は、売却した後に生産者側の希望価格をうかがって仕切価格を調整することもあります。「例外的に」と申しあげたのは、このような件のほとんどが、当社の担当者が価格調整することを失念していて起こってしまう事柄だ からです。」と記載されている。これらの記載は、Iが、本件取引先が原告らに希望価格を伝達するのが本件販売先への青果物の売却後になるのは、飽くまでも例外的な場合であっ いて起こってしまう事柄だ からです。」と記載されている。これらの記載は、Iが、本件取引先が原告らに希望価格を伝達するのが本件販売先への青果物の売却後になるのは、飽くまでも例外的な場合であった旨述べるものとしか解することはできないのであって、Iの上記証言は、当該記載と齟齬するものといわざるを得ず、これについて合理的な理由があると認めることもできない。 そうすると、Iの上記証言につき、その信用性を認めることができず、 - 16 - そのほか本件全証拠を検討しても原告の上記主張する事実を認めるに足りる証拠はない。 したがって、前記ア(イ)のとおり認定した。 ⑶ 本件集荷対策費が金銭その他の資産又は経済的な利益を対価なく他に移転するものであるか否かについて ア本件集荷対策費は、原告らが、本件販売先に対し、増仕切価格という実販売価格と異なる架空の販売価格で青果物を販売したことを前提に、本件取引先に対して支払われるものであり(前提事実⑵)、本件受託約款や本件各契約にも明示されていないものであった(甲20(枝番号を含む。)、乙23~26)。そして、前記⑵ア(ウ)のとおり、本件集荷対策費の負担の 要否及びその額の判断は、飽くまでも原告らに委ねられ、また、同(エ)の認定事実によれば、本件取引先は、原告らがどの取引でどの程度の本件集荷対策費を支払っているかを具体的に認識していなかったと認められる。そうすると、本件集荷対策費の支払に対応する何らかの対価があったものとは認め難く、本件全証拠を検討しても、本件集荷対策費が何らかの対価を 得て本件取引先に支払われたことをうかがわせる事情は見当たらない。 したがって、本件集荷対策費は、金銭その他の資産又は経済的な利益を対価なく他に移転するものであるといえる。 イ の対価を 得て本件取引先に支払われたことをうかがわせる事情は見当たらない。 したがって、本件集荷対策費は、金銭その他の資産又は経済的な利益を対価なく他に移転するものであるといえる。 イこれに対し、原告は、本件集荷対策費の支払により、本件サービスという対価を得られる旨主張する。しかし、前記アのとおり、本件集荷対策費 の負担の要否及びその額の判断は、飽くまでも原告らに委ねられ、また、本件取引先は、原告らがどの取引でどの程度の本件集荷対策費を支払っているかを具体的に認識していなかった上、原告の主張する本件サービスの内容も、販売委託先を原告らにするというものであって、取引の内容や期間等が特定されていない抽象的なものであることからすれば、本件集荷対 策費の支払と本件サービスが対価関係にあったものと認めることはできな - 17 - い。原告の上記主張は採用することができない。 また、原告は、本件集荷対策費が、寄附金とはされていない出荷奨励金と同様の機能を有するものであることからすれば、本件集荷対策費も対価を得て支払われるものである旨主張する。しかし、出荷奨励金は、本件各契約においてその計算方法等も明示されており(乙23~26)、本件取 引先においてどの取引においてどの程度の出荷奨励金が支払われているかを具体的に認識している点で、前記アの本件集荷対策費に関する事情と大きく異なっており、出荷奨励金と本件集荷対策費とで寄付金に該当するか否かが異なるとしても、不合理であるということはできない。原告の上記主張は採用することができない。 さらに、原告は、本件集荷対策費が、寄附金とはされていない買付取引における販売差損と経済的実態は異ならないことからすれば、本件集荷対策費も対価を得て支払われるものである旨主張する きない。 さらに、原告は、本件集荷対策費が、寄附金とはされていない買付取引における販売差損と経済的実態は異ならないことからすれば、本件集荷対策費も対価を得て支払われるものである旨主張する。しかし、買付取引における販売差損は、原告らが本件取引先から青果物を購入する際の販売代金の支払の中に含まれるものであり、本件サービスの対価として支払われ るものではない。そうすると、買付取引における販売差損に対価があるからといって、前記アの結論を左右するものではない。原告の上記主張は採用することができない。 ⑷ 本件集荷対策費の支払に通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在しないといえるか否かについて 原告らが本件取引先に対して本件集荷対策費を支払う「合理的な理由」としては、原告の主張に照らせば、①本件取引先に原告らを販売委託先にするよう便宜を図ってもらえること、②本件取引先から本件集荷対策費を支払うよう要請があったことが考えられるが、以下のとおり、これらの事情をもって「合理的な理由」があるとはいえず、そのほか、本件全証拠を検討しても、 「合理的な理由」があることをうかがわせる事情は見当たらないから、本件 - 18 - 集荷対策費の支払に通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在しないと認められる。 ア本件取引先に原告らを販売委託先にするよう便宜を図ってもらえることが「合理的な理由」となるか否かについて(ア) 前記⑶アのとおり、本件集荷対策費の負担の要否及びその額の判断 は、飽くまでも原告らに委ねられ、また、本件取引先は、原告らがどの取引でどの程度の本件集荷対策費を支払っているかを具体的に認識していなかったのであるから、本件取引先において、原告らにおける本件集荷 は、飽くまでも原告らに委ねられ、また、本件取引先は、原告らがどの取引でどの程度の本件集荷対策費を支払っているかを具体的に認識していなかったのであるから、本件取引先において、原告らにおける本件集荷対策費の負担を理由に、原告らを販売委託先にするよう便宜を図ることはできないといわざるを得ない。したがって、本件取引先に原告らを 販売委託先にするよう便宜を図ってもらえることは、本件集荷対策費の支払の「合理的な理由」になり得ないと認められる。 (イ) これに対し、原告は、卸売業者が、農業協同組合等との取引の交渉に当たって劣後的立場に置かれていることを背景に、農業協同組合等からの青果物の集荷を確保するため、本件集荷対策費のような金員の負担を するという業界の慣行が存在するなどの事情を主張する。しかし、仮にこのような事情があるとしても、本件取引先が、卸売業者において上記のような金員の負担をしていることがあることを一般的、抽象的に認識していることが認定し得るにとどまり、それを越えて、本件取引先が原告らにおいてどの取引でどの程度の本件集荷対策費を支払っているかを 具体的に認識していたと認めることはできない。そうすると、原告らにおいて、本件集荷対策費の支払により、本件取引先が原告らを販売委託先にするよう便宜を図ることを期待していたとしても、その期待は主観的なものといわざるを得ないから、本件集荷対策費の支払に通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由が存在するということ はできない。 - 19 - なお、原告は、本件取引先が原告らに本件集荷対策費の支払を求めることは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反するおそれがあるため、原告らは、本件取引先に対し、どの取引について本件集荷対策費の負担をして 件取引先が原告らに本件集荷対策費の支払を求めることは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反するおそれがあるため、原告らは、本件取引先に対し、どの取引について本件集荷対策費の負担をしているのかをあえて伝えていなかったのであり、本件取引先がこれを具体的に認識していなくとも、原告らが本件取引先か ら継続して販売委託先にしてもらうことはできるから、本件取引先が卸売業者において本件集荷対策費のような金員の負担をしていることを一般的に認識していることをもって、「合理的な理由」が認められる旨主張する。しかし、原告の上記主張は、原告らにおいて、法令違反となることを回避するために、増仕切価格であることを隠蔽し、あたかも良好 な販売実績を残していると仮装することによって、本件取引先から委託販売取引を受注していたことをいうものであり、「通常の経済的取引として是認することができる合理的な理由」となるものではなく、採用することができない。 また、原告は、本件取引先が、本件販売先への販売価格を実質的に変 更することができなくなった後であっても、原告らに希望価格を伝達することがあったなどの事情を主張しており、このような伝達のあった取引については、本件取引先において本件集荷対策費の負担の有無を認識できた可能性があるが、前記⑵ア(イ)のとおり、このような伝達のあった取引は例外的であった以上、上記事情により前記(ア)の認定が左右され るものではないというべきである。 イ本件取引先から本件集荷対策費を支払うよう要請があったことが「合理的な理由」となるか否かについて(ア) 本件取引先による原告らへの希望価格の伝達が、およそ一般的に、実質的には、本件販売先への販売価格が希望価格に満たない場合に、本件 集荷対策費を負担するよ な理由」となるか否かについて(ア) 本件取引先による原告らへの希望価格の伝達が、およそ一般的に、実質的には、本件販売先への販売価格が希望価格に満たない場合に、本件 集荷対策費を負担するよう要請するものであったと認めるに足りる証拠 - 20 - はない。また、仮に、本件取引先が原告らに本件集荷対策費の負担を要請することを意図して希望価格の伝達をしていると解される場合があったとしても、本件集荷対策費の負担は本件受託約款や本件各契約に基づくものではなく、その要請に法的拘束力はないといわざるを得ない上、前記⑵ア(ウ)のとおり、本件集荷対策費の負担の要否及びその額の判断 は、飽くまでも原告らに委ねられており、同(エ)のとおり、原告らは、本件取引先に対し、どの取引について本件集荷対策費を負担しているのかを逐一伝えていなかったことも考慮すると、原告らにおいて本件集荷対策費の負担を拒否することができたというほかなく、上記事情をもって、原告らによる本件集荷対策費の支払につき「合理的な理由」があること になるものではないというべきである。 (イ) これに対し、原告は、原告やBが本件取引先から伝達された希望価格を下回る価格でしか本件販売先への販売を行うことができなかったことを理由に本件取引先から取引を打ち切られたことがあったなどの事情を主張する。 しかし、前記⑶アのとおり、本件取引先において、原告らがどの取引でどの程度の本件集荷対策費を支払っているかを具体的に認識していなかったことからすると、原告らが本件販売先に希望価格よりも低い価格で青果物を販売した原因が、原告らにおいて本件集荷対策費を負担しなかったことにあるのか、それ以外の事情にあるのかを区別して認識する こともできなかったはずであり、本件取引先が、本件 も低い価格で青果物を販売した原因が、原告らにおいて本件集荷対策費を負担しなかったことにあるのか、それ以外の事情にあるのかを区別して認識する こともできなかったはずであり、本件取引先が、本件集荷対策費の不払の制裁として原告らとの取引を打ち切ることができたとは認め難い。また、仮に、原告が上記主張するような事情があったとしても、前記(ア)において述べたところによれば、原告らにおいて、本件集荷対策費の負担を拒否することができなくなるとまではいえない(なお、以上に加え、 前記ア(イ)において摘示した、原告が主張する業界の慣行に関する事情 - 21 - や本件取引先が原告らに希望価格を伝達するタイミングに関する事情が仮にあったとしても結論は左右されない。)。 ウその余の原告の主張(ア) 原告は、原告らと本件取引先は資本関係等のない独立した当事者であり、一般的に合理的な理由なく金員を贈与するとは考え難い旨主張する。 しかし、資本関係等のない当事者間において、何も理由なく金員の贈与等がされることは少ないということはできても、かかる理由が「通常の経済的取引として是認することができるような合理的な理由」であるか否かにつき別途検討を要する点は、利益処分の当事者間に資本関係等があるか否かによって異なるものではない。そして、原告らと本件取引 先との間に資本関係等がないことを考慮したとしても、これまで判示したところによれば、前記ア(ア)及び前記イ(ア)の判断が左右されるものではない。 (イ) 原告は、本件集荷対策費は、寄附金とはされていない買付取引における販売差損と経済的実態が異ならないから、その支払に「合理的な理由」 を認めるべきである旨主張する。 しかし、原告らは、買付取引ではなく委託販売取引をあえて選択し はされていない買付取引における販売差損と経済的実態が異ならないから、その支払に「合理的な理由」 を認めるべきである旨主張する。 しかし、原告らは、買付取引ではなく委託販売取引をあえて選択しているところ、買付取引と委託販売取引とでは取引の態様が異なるのであるから、買付取引の販売差損が寄附金に該当しないからといって、本件集荷対策費の支払につき「合理的な理由」があるということはできない。 なお、原告は、委託販売取引においては原告らが本件取引先に対し出荷奨励金を支払うこととなっており、原告らが本件取引先から委託販売取引を選択するよう強制されている旨主張するが、委託販売取引は、買付取引と異なり、原告らが本件販売先に青果物をいくらで販売しようとその販売価格に応じた一定割合の手数料収入が得られる点で原告らにとっ ても有利な面があることに加え、原告においては買付取引が全体の3、 - 22 - 4割あるとされ(乙32)、Dにおいては買付取引の方が委託販売取引よりも多かったとされており(証人I25頁)、相当数の買付取引がされているといえることも考慮すると、原告の上記主張は採用することができない。 ⑸ 小括 以上によれば、本件集荷対策費は寄附金の額に該当すると認められる。 2 争点2(増仕切価格と実販売価格との差額が課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないか否か)について前記1において説示したところによれば、増仕切価格と実販売価格との差額の支払は、何らかの対価として支払われたものではないから課税仕入れに係る 支払対価の額に該当しないと認められる。 3 本件各処分の適法性以上によれば、本件各処分は適法である。 4 結論したがって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することと し、主 価の額に該当しないと認められる。 3 本件各処分の適法性以上によれば、本件各処分は適法である。 4 結論したがって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することと し、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第38部 裁判長裁判官鎌野真敬 裁判官志村由貴 - 23 - 裁判官都 築 健太郎(別紙1、別表5-1~21-5省略) - 24 - (別紙2)処分目録 1⑴ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度(以下「平成27年3月期」という。)の法人税の更正処分のうち所得金額マイナス9 458万5177円を超える部分及び翌期に繰り越す欠損金1億7773万3838円を下回る部分⑵ 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度(以下「平成28年3月期」という。)の法人税の更正処分のうち所得金額2688万0924円を超える部分及び納付すべき法人税額465万3500円を超 える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑶ 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度(以下「平成29年3月期」という。)の法人税の更正処分(令和7年1月28日付けの上記法人税の減額再更正処分により一部取り消された後のもの)のうち所得金額4412万3178円を超える部分及び納付すべき法人税額90 4万8800円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分(同日付けの上記過少申告加算税の変更決定処分により一部取り消された後のもの)⑷ 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度(以下「平成30年3月期」という。)の法人税の更正処分のうち所得金額マイナス 申告加算税の変更決定処分により一部取り消された後のもの)⑷ 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度(以下「平成30年3月期」という。)の法人税の更正処分のうち所得金額マイナス1 億0780万2036円を超える部分、翌期に繰り越す欠損金2億3437万8608円を下回る部分及び納付すべき法人税額マイナス239万4685円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑸ 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度(以下「平成28年3月課税事業年度」という。)の地方法人税の更正処分のう ち納付すべき地方法人税額25万1300円を超える部分及び過少申告加 - 25 - 算税の賦課決定処分⑹ 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度(以下「平成29年3月課税事業年度」という。)の地方法人税の更正処分(令和7年1月28日付けの上記地方法人税の減額再更正処分により一部取り消された後のもの)のうち納付すべき地方法人税額45万4200円を超 える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分(同日付けの上記過少申告加算税の変更決定処分により一部取り消された後のもの)⑺ 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度(以下「平成30年3月課税事業年度」といい、平成28年3月課税事業年度及び平成29年3月課税事業年度と併せて「本件各課税事業年度」という。) の地方法人税の更正処分のうち納付すべき地方法人税額0円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分⑻ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間(以下「平成27年3月課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の更正処分のうち納付すべき消費税額1946万710 成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間(以下「平成27年3月課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の更正処分のうち納付すべき消費税額1946万7100円 を超える部分及び納付すべき地方消費税額530万2900円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑼ 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税期間(以下「平成28年3月課税期間」という。)の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額4443万9100円を超える部分及び納付すべき地方消費税額 1201万5900円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑽ 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税期間(以下「平成29年3月課税期間」という。)の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額8108万9900円を超える部分及び納付すべき地方消費税額2190万4200円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 ⑾ 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税期間(以下「平 - 26 - 成30年3月課税期間」という。)の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額8212万6200円を超える部分及び納付すべき地方消費税額2217万6300円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分2⑴ 平成27年3月期の法人税の更正処分のうち所得金額54万2853円を超える部分及び納付すべき法人税額マイナス150万1868円を超え る部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑵ 平成28年3月期の法人税の更正処分のうち所得金額2371万4931円を超える部分及び納付すべき法人税額413万8900円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑶ 平成28年4月1日から同年 28年3月期の法人税の更正処分のうち所得金額2371万4931円を超える部分及び納付すべき法人税額413万8900円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑶ 平成28年4月1日から同年9月30日までの事業年度(以下「平成2 8年9月期」といい、平成27年3月期、平成28年3月期、平成29年3月期及び平成30年3月期と併せて「本件各事業年度」という。)の法人税の更正処分のうち所得金額マイナス1億9272万0786円を超える部分及び翌期に繰り越す欠損金1億9272万0786円を下回る部分⑷ 平成28年3月課税事業年度の地方法人税の更正処分のうち納付すべき 地方法人税額24万9300円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分⑸ 平成27年3月課税期間の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額6193万3600円を超える部分及び納付すべき地方消費税額1672万6500円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 ⑹ 平成28年3月課税期間の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額6959万7900円を超える部分及び納付すべき地方消費税額1878万4800円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑺ 平成28年4月1日から同年9月30日までの課税期間(以下「平成28年9月課税期間」といい、平成27年3月課税期間、平成28年3月課税 期間、平成29年3月課税期間及び平成30年3月課税期間と併せて「本 - 27 - 件各課税期間」という。)の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額1864万3800円を超える部分及び納付すべき地方消費税額503万2200円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分3⑴ 平成27年3月期の法人税の更正処分のうち所得金額1097万389 1864万3800円を超える部分及び納付すべき地方消費税額503万2200円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分3⑴ 平成27年3月期の法人税の更正処分のうち所得金額1097万3897円を超える部分、翌期に繰り越す欠損金418万2431円を下回る部 分及び納付すべき法人税額マイナス401万2701円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち29万4000円を超える部分⑵ 平成28年3月期の法人税の更正処分のうち所得金額2099万6098円を超える部分及び納付すべき法人税額マイナス26万5682円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち24万6000円を 超える部分⑶ 平成29年3月期の法人税の更正処分のうち所得金額5789万2237円を超える部分及び納付すべき法人税額800万6900円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち36万4000円を超える部分 ⑷ 平成30年3月期の法人税の更正処分のうち所得金額952万5370円を超える部分及び納付すべき法人税額マイナス588万7896円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち21万1500円を超える部分⑸ 平成28年3月課税事業年度の地方法人税の更正処分のうち納付すべき 地方法人税額18万9400円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち3万円を超える部分⑹ 平成29年3月課税事業年度の地方法人税の更正処分のうち納付すべき地方法人税額56万6400円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち1万4000円を超える部分 ⑺ 平成30年3月課税事業年度の地方法人税の更正処分のうち納付すべき - 28 - 地方法人税額6万8400円を超える部分及び過少申告加算税の 処分のうち1万4000円を超える部分 ⑺ 平成30年3月課税事業年度の地方法人税の更正処分のうち納付すべき - 28 - 地方法人税額6万8400円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち1万1000円を超える部分⑻ 平成27年3月課税期間の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額1442万3800円を超える部分及び納付すべき地方消費税額397万2700円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 ⑼ 平成28年3月課税期間の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額1601万5200円を超える部分及び納付すべき地方消費税額432万1600円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑽ 平成29年3月課税期間の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額1770万4200円を超える部分及び納付すべき地方消費税額477 万7400円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分⑾ 平成30年3月課税期間の消費税等の更正処分のうち納付すべき消費税額1692万1500円を超える部分及び納付すべき地方消費税額456万6100円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分以上 - 29 - (別表1) 法人税法37条1項令和2年法律第8号による改正前のもの法人税法37条7項現行の規定消費税法30条平成27年9月30日以前に行った課税仕入れについては同年法律第9号による改正前のもの、同年10月1日以後令和元年9月30日以前に行った課税仕入れについては平成24年法律第68号3条による改正前のもの 別表2-1 本件訴訟に至る経緯(原告の法人税)(単位:円)事業年度区分項目確定申告更正処分等審査請求 ては平成24年法律第68号3条による改正前のもの 別表2-1 本件訴訟に至る経緯(原告の法人税)(単位:円)事業年度区分項目確定申告更正処分等審査請求審査裁決減額再更正処分等年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額△ 95,172,677 差引合計税額△ 1,015,911△ 1,015,911既に納付の確定した本税額 △ 1,015,911差引納付すべき法人税額△ 1,015,911 繰越欠損金の当期控除額 81,981,151翌期へ繰り越すべき欠損金額178,421,3381,267,510年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額26,880,924342,866,735差引合計税額4,653,50080,174,100既に納付の確定した本税額 4,653,500差引納付すべき法人税額4,653,50075,520,600繰越欠損金の当期控除額178,421,3381,267,510翌期へ繰り越すべき欠損金額 過少申告加算税の額11,042,000年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日令和7年1月28日所得金額44,096,143363,888,962354,858,259差引合計税額9,042,50083,873,80081,760,800既に納付の確定した本税額 9,042,50083,873,800差引納付すべき法人税額9,042,50074,831,300△ 2,113,000繰越欠損金の 760,800既に納付の確定した本税額 9,042,50083,873,800差引納付すべき法人税額9,042,50074,831,300△ 2,113,000繰越欠損金の当期控除額66,144,21414,678,59814,678,598翌期へ繰り越すべき欠損金額126,576,572 過少申告加算税の額10,708,50010,390,500年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額△ 108,332,036412,565,318差引合計税額△ 2,394,68594,145,500既に納付の確定した本税額 △ 2,394,685差引納付すべき法人税額△ 2,394,68596,540,100繰越欠損金の当期控除額 翌期へ繰り越すべき欠損金額234,908,608 過少申告加算税の額14,456,000注1 「申告所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 注3 平成29年3月期の「差引納付すべき法人税額」欄の△印は、令和7年1月28日付けの平成29年3月期の法人税の減額再更正処分により減少する税額を示す。 注2 「差引合計税額」欄の△印は、所得税額等の還付金額を示す。 全部取消し棄却全部取消し棄却全部取消し棄却平成 年 月期平成 年 月期平成 年 月期平成 年 月期全部取消し棄却- 30 -別表2-2 本件訴訟に至る経緯(原告の地方法人税)(単位:円)課税事業年度区分項目確定申告更正処分等審査請求審査裁決減額再更正処分等年月日等法定 別表2-2 本件訴訟に至る経緯(原告の地方法人税)(単位:円)課税事業年度区分項目確定申告更正処分等審査請求審査裁決減額再更正処分等年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準法人税額5,712,00081,232,000差引合計地方法人税額251,3003,574,200既に納付の確定した地方法人税額 251,300差引納付すべき地方法人税額251,3003,322,900過少申告加算税の額473,000年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日令和7年1月28日課税標準法人税額10,318,00085,149,00083,036,000差引合計地方法人税額453,9003,746,5003,653,500既に納付の確定した地方法人税額 453,9003,746,500差引納付すべき地方法人税額453,9003,292,600△ 93,000過少申告加算税の額468,500453,500年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準法人税額 96,540,000差引合計地方法人税額 4,247,700既に納付の確定した地方法人税額 差引納付すべき地方法人税額 4,247,700過少申告加算税の額611,000(注) 平成29年3月課税事業年度の「差引納付すべき地方法人税額」欄の△印は、令和7年1月28日付けの平成29年3月課税事業年度の地方法人税の減額再更正処分により減少する税額を示す。 平成 年 月課税事業 度の「差引納付すべき地方法人税額」欄の△印は、令和7年1月28日付けの平成29年3月課税事業年度の地方法人税の減額再更正処分により減少する税額を示す。 平成 年 月課税事業年度全部取消し棄却平成 年 月課税事業年度全部取消し棄却平成 年 月課税事業年度全部取消し棄却- 31 -別表2-3 本件訴訟に至る経緯(原告の消費税等)(単位:円)課税期間確定申告更正処分等審査請求審査裁決法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額12,461,547,00012,461,547,000消費税額784,807,257784,807,257控除税額765,340,059754,207,024差引税額19,467,10030,600,200既に納付の確定した本税額20,704,20019,467,100差引納付すべき税額△ 1,237,10011,133,100課税標準となる消費税額19,467,10030,600,200譲渡割額5,302,9008,307,100既に納付の確定した譲渡割額5,586,6005,302,900差引納付すべき譲渡割額△ 283,7003,004,20014,137,3001,413,000法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額13,166,710,00013,166,710,000消費税額829,464,159829,464,159控除税額785,025,016776,190,901差引税額44,439,10053, 3,166,710,000消費税額829,464,159829,464,159控除税額785,025,016776,190,901差引税額44,439,10053,273,200既に納付の確定した本税額14,600,10044,439,100差引納付すべき税額29,839,0008,834,100課税標準となる消費税額44,439,10053,273,200譲渡割額12,015,90014,399,700既に納付の確定した譲渡割額3,939,60012,015,900差引納付すべき譲渡割額8,076,3002,383,80011,217,9001,121,000全部取消し棄却平成 年 月課税期間全部取消し棄却年月日等区分項目過少申告加算税の額消費税地方消費税差引納付すべき合計税額平成 年 月課税期間年月日等過少申告加算税の額消費税差引納付すべき合計税額地方消費税- 32 -別表2-3 本件訴訟に至る経緯(原告の消費税等)(単位:円)課税期間確定申告更正処分等審査請求審査裁決区分項目法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額19,606,585,00019,586,787,000消費税額1,235,202,5961,233,955,322控除税額1,154,112,6871,134,505,810差引税額81,089,90099,449,500既に納付の確定した本税額49,461,40081,089,900 除税額1,154,112,6871,134,505,810差引税額81,089,90099,449,500既に納付の確定した本税額49,461,40081,089,900差引納付すべき税額31,628,50018,359,600課税標準となる消費税額81,089,90099,449,500譲渡割額21,904,20026,858,400既に納付の確定した譲渡割額13,346,40021,904,200差引納付すべき譲渡割額8,557,8004,954,20023,313,8002,331,000法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額28,845,197,00028,797,458,000消費税額1,817,247,4111,814,239,854控除税額1,735,121,1771,698,201,059差引税額82,126,200116,038,700既に納付の確定した本税額91,422,10082,126,200差引納付すべき税額△ 9,295,90033,912,500課税標準となる消費税額82,126,200116,038,700譲渡割額22,176,30031,327,300既に納付の確定した譲渡割額24,668,60022,176,300差引納付すべき譲渡割額△ 2,492,3009,151,00043,063,5004,306,000全部取消し棄却全部取消し棄却平成 年 月課税期間年月日等過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税平成 年 月課税期 却全部取消し棄却平成 年 月課税期間年月日等過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税平成 年 月課税期間年月日等過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税- 33 -別表3-1 本件訴訟に至る経緯(Bの法人税)(単位:円)事業年度区分項目確定申告更正処分等審査請求審査裁決年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額542,853306,570,761差引合計税額△ 1,501,86876,535,200既に納付の確定した本税額5,207,900△ 1,501,868差引納付すべき法人税額△ 6,709,76878,037,000過少申告加算税の額11,679,500年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額23,714,931320,140,579差引合計税額4,138,90074,984,700既に納付の確定した本税額 4,138,900差引納付すべき法人税額4,138,90070,845,800過少申告加算税の額10,342,500年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額△ 192,720,786△ 14,678,598差引合計税額△ 1,489,436△ 1,489,436既に納付の確定した本税額 △ 1,489,436差引納付すべき法人税額△ 1,489,436 翌期へ繰り越すべき欠損金 △ 1,489,436△ 1,489,436既に納付の確定した本税額 △ 1,489,436差引納付すべき法人税額△ 1,489,436 翌期へ繰り越すべき欠損金額192,720,78614,678,598注1 「申告所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 平成 年 月期全部取消し棄却注2 「差引合計税額」欄の△印は、所得税額等の還付金額を示す。 平成 年 月期全部取消し棄却平成 年 月期全部取消し棄却- 34 -別表3-2 本件訴訟に至る経緯(Bの地方法人税)(単位:円)課税事業年度区分項目確定申告更正処分等審査請求審査裁決年月日等法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準法人税額5,667,00076,513,000差引合計地方法人税額249,3003,366,500既に納付の確定した地方法人税額 249,300差引納付すべき地方法人税額249,3003,117,200過少申告加算税の額441,500平成 年 月課税事業年度全部取消し棄却- 35 -別表3-3 本件訴訟に至る経緯(Bの消費税等)(単位:円)課税期間確定申告更正処分等審査請求審査裁決法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額13,399,323,00013,372,015,000消費税額844,157,349842,436,945控除税額782,223,728761,095,767差引税額61,933,60081,341 72,015,000消費税額844,157,349842,436,945控除税額782,223,728761,095,767差引税額61,933,60081,341,100既に納付の確定した本税額19,995,60061,933,600差引納付すべき税額41,938,00019,407,500課税標準となる消費税額61,933,60081,341,100譲渡割額16,726,50021,963,400既に納付の確定した譲渡割額5,395,50016,726,500差引納付すべき譲渡割額11,331,0005,236,90024,644,4002,464,000法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額15,362,903,00015,334,338,000消費税額967,862,889966,063,294控除税額898,264,902876,190,077差引税額69,597,90089,873,200既に納付の確定した本税額56,772,10069,597,900差引納付すべき税額12,825,80020,275,300課税標準となる消費税額69,597,90089,873,200譲渡割額18,784,80024,255,900既に納付の確定した譲渡割額15,318,60018,784,800差引納付すべき譲渡割額3,466,2005,471,10025,746,4002,574,000平成 年 月課税期間年月日等全部取消し棄却過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消 ,10025,746,4002,574,000平成 年 月課税期間年月日等全部取消し棄却過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税棄却過少申告加算税の額区分項目平成 年 月課税期間年月日等全部取消し消費税地方消費税差引納付すべき合計税額- 36 -別表3-3 本件訴訟に至る経緯(Bの消費税等)(単位:円)課税期間確定申告更正処分等審査請求審査裁決区分項目法定申告期限内令和元年7月5日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額7,440,088,0007,422,527,000消費税額468,725,544467,619,201控除税額450,081,725436,496,519差引税額18,643,80031,122,600既に納付の確定した本税額28,999,00018,643,800差引納付すべき税額△ 10,355,20012,478,800課税標準となる消費税額18,643,80031,122,600譲渡割額5,032,2008,399,500既に納付の確定した譲渡割額7,825,0005,032,200差引納付すべき譲渡割額△ 2,792,8003,367,30015,846,1001,584,000平成 年 月課税期間年月日等全部取消し棄却過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税- 37 -別表4-1 本件訴訟に至る経緯(Dの法人税)(単位:円)事業年度 月日等全部取消し棄却過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税- 37 -別表4-1 本件訴訟に至る経緯(Dの法人税)(単位:円)事業年度区分項目確定申告更正処分等審査請求審査裁決年月日等法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額△ 89,38725,655,110差引合計税額△ 5,970,816△ 268,791既に納付の確定した本税額 △ 5,970,816差引納付すべき法人税額△ 5,970,8165,702,000繰越欠損金の当期控除額 15,156,328翌期へ繰り越すべき欠損金額15,245,715 過少申告加算税の額830,000年月日等法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額11,874,55249,059,184差引合計税額△ 2,445,8406,441,300既に納付の確定した本税額 △ 2,445,840差引納付すべき法人税額△ 2,445,8408,887,100繰越欠損金の当期控除額15,245,715 翌期へ繰り越すべき欠損金額 過少申告加算税の額1,226,000年月日等法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額47,770,42471,123,804差引合計税額5,638,40011,103,000既に納付の確定した本税額 5,638,400差引納付すべき法人税額5,638,4005,464,600繰越欠損金の当期控除額 翌期へ繰り越すべき欠損金額 過少申告 ,000既に納付の確定した本税額 5,638,400差引納付すべき法人税額5,638,4005,464,600繰越欠損金の当期控除額 翌期へ繰り越すべき欠損金額 過少申告加算税の額546,000年月日等法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日所得金額1,032,52320,291,197差引合計税額△ 7,289,946△ 3,368,652既に納付の確定した本税額2,819,100△ 7,289,946差引納付すべき法人税額△ 10,109,0463,921,200繰越欠損金の当期控除額 翌期へ繰り越すべき欠損金額 過少申告加算税の額563,000注1 「申告所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 平成 年 月期全部取消し棄却平成 年 月期全部取消し棄却注2 「差引合計税額」欄の△印は、所得税額等の還付金額を示す。 平成 年 月期全部取消し棄却平成 年 月期全部取消し棄却- 38 -別表4-2 本件訴訟に至る経緯(Dの地方法人税)(単位:円)課税事業年度区分項目確定申告更正処分等審査請求審査裁決年月日等法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準法人税額2,125,00011,013,000差引合計地方法人税額93,500484,500既に納付の確定した地方法人税額 93,500差引納付すべき地方法人税額93,500391,000過少申告加算税の額39,000年月日等法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9 方法人税額 93,500差引納付すべき地方法人税額93,500391,000過少申告加算税の額39,000年月日等法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準法人税額10,506,00015,970,000差引合計地方法人税額462,200702,600既に納付の確定した地方法人税額 462,200差引納付すべき地方法人税額462,200240,400過少申告加算税の額24,000年月日等法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準法人税額154,0004,076,000差引合計地方法人税額6,700179,300既に納付の確定した地方法人税額231,0006,700差引納付すべき地方法人税額△ 224,300172,600過少申告加算税の額17,000平成 年 月課税事業年度全部取消し棄却平成 年 月課税事業年度全部取消し棄却平成 年 月課税事業年度全部取消し棄却- 39 -別表4-3 本件訴訟に至る経緯(Dの消費税等)(単位:円)課税期間確定申告更正処分等審査請求審査裁決法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額4,904,012,0004,900,268,000消費税額308,955,102308,719,230控除税額294,531,241292,418,475差引税額14,423,80016,300,700既に納付の確定した本税額7,119,90 ,102308,719,230控除税額294,531,241292,418,475差引税額14,423,80016,300,700既に納付の確定した本税額7,119,90014,423,800差引納付すべき税額7,303,9001,876,900課税標準となる消費税額14,423,80016,300,700譲渡割額3,972,7004,478,600既に納付の確定した譲渡割額1,921,2003,972,700差引納付すべき譲渡割額2,051,500505,9002,382,800238,000法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額5,160,479,0005,158,289,000消費税額325,110,177324,972,207控除税額309,094,976308,003,527差引税額16,015,20016,968,600既に納付の確定した本税額10,817,70016,015,200差引納付すべき税額5,197,500953,400課税標準となる消費税額16,015,20016,968,600譲渡割額4,321,6004,578,900既に納付の確定した譲渡割額2,919,0004,321,600差引納付すべき譲渡割額1,402,600257,3001,210,700121,000平成 年 月課税期間年月日等全部取消し棄却過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税棄却過少申告加算税の額区分項目平成 年 月課税期間 消し棄却過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税棄却過少申告加算税の額区分項目平成 年 月課税期間年月日等全部取消し差引納付すべき合計税額消費税地方消費税- 40 -別表4-3 本件訴訟に至る経緯(Dの消費税等)(単位:円)課税期間確定申告更正処分等審査請求審査裁決区分項目法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額5,474,410,0005,471,959,000消費税額344,887,830344,733,417控除税額327,183,542325,956,919差引税額17,704,20018,776,400既に納付の確定した本税額12,011,40017,704,200差引納付すべき税額5,692,8001,072,200課税標準となる消費税額17,704,20018,776,400譲渡割額4,777,4005,066,700既に納付の確定した譲渡割額3,240,9004,777,400差引納付すべき譲渡割額1,536,500289,3001,361,500136,000法定申告期限内令和元年6月28日令和元年9月25日令和3年3月2日課税標準額5,458,460,0005,456,488,000消費税額343,882,980343,758,744控除税額326,961,387325,994,864差引税額16,921,50017,763,800既に納付の確定した本税額13,278,00016,9 3,758,744控除税額326,961,387325,994,864差引税額16,921,50017,763,800既に納付の確定した本税額13,278,00016,921,500差引納付すべき税額3,643,500842,300課税標準となる消費税額16,921,50017,763,800譲渡割額4,566,1004,793,400既に納付の確定した譲渡割額3,582,9004,566,100差引納付すべき譲渡割額983,200227,3001,069,600106,000平成 年 月課税期間年月日等全部取消し棄却過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税平成 年 月課税期間年月日等全部取消し棄却過少申告加算税の額差引納付すべき合計税額消費税地方消費税- 41 -

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