平成1(オ)1382 所有権移転登記手続

裁判年月日・裁判所
平成元年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和62(ネ)2093
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大木一幸の上告理由について  民法一八七条一項は、いわゆる権利能力

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判決文本文1,102 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大木一幸の上告理由について  民法一八七条一項は、いわゆる権利能力なき社団等の占有する不動産を法人格を 取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるものと解すべ きであるから、当該不動産の時効取得について、その法人格取得の日を起算点と選 択することができる。  原審の適法に確定した事実関係によれば、被上告人は、今から約三〇〇年前に遡 るD寺をその前身として昭和二八年一〇月五日宗教法人として設立された寺院であ るが、右D寺は、かねてその所有地として原判決添付物件目録記載の各土地(以下 「本件土地」と総称する。)の公租公課を負担し、本件土地を第三者に賃貸するな どして、その賃料で住職の生活費を賄ってきたところ、被上告人が設立された際に 代表役員に就任したE、その後に代表役員に就任したF、Gは、被上告人設立以後、 本件土地を被上告人の所有地として前同様に管理を継続し、かつ、本件訴訟に至る まで、被上告人が本件土地をその所有地として管理するにつき、異議を述べられる こともなく、紛争を生じたこともまったくなかった、というのであって、右事実関 係の下で、被上告人がその法人格取得時に本件土地の占有を開始し、以後二〇年を 経過したことによって、本件土地を時効取得したものと認めた原審の判断は、結論 において是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひっきょう、 原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決の結論 に影響のない事項について若しくは独自の見解に立ってその違法をいうものにすぎ ず、採用することができない。 - 1 -  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見 論 に影響のない事項について若しくは独自の見解に立ってその違法をいうものにすぎ ず、採用することができない。 - 1 -  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奧   野   久   之             裁判官    草   場   良   八 - 2 -

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