昭和29(あ)2801 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山本正司の上告趣意第一点は原審で主張も判断もない第一審における手続 違背を当審で新たに主張するものであり上告理由と

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判決文本文323 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人山本正司の上告趣意第一点は原審で主張も判断もない第一審における手続違背を当審で新たに主張するものであり上告理由として不適法であり、(のみならず所論起訴状中の記載は本件恐喝罪の構成要件に当る事実、少くともこれと密接不可分の事実の記載と認められ、所論の違法ありとはいい得ない。)同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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